福祉タクシー券の給付
1枚につき500円割引で年間に12枚を給付します。
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
対象者
身体障害者手帳1級及び2級、3級の視覚障害者、療育手帳A、精神障害者手帳1級の所持者
手続き
健康福祉課窓口に身体障害者手帳と印鑑をお持ちいただき、申請書を記入のうえ福祉タクシー券を発行します。
JR運賃
障害のある方が、単独または介護人とともに、JRを利用する場合に、下記を条件に運賃が割引されます。
相談窓口
JR各駅の窓口
対象者と割引内容
【第一種身体障害者または療育手帳A所持者】
| 券種 | 割引率 | 条件 |
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単独で乗車の場合 | 普通乗車券 | 5割 | 片道100kmを超える利 用のとき |
介護人(※1)と乗車の場合 | ・普通乗車券 ・定期乗車券 ・回数乗車券 | 5割 | なし |
※1)介護人については、鉄道係員が介護能力ありと認める12歳以上の者で、乗車券の種類、区間、有効
期間が本人のものと同一でなければなりません。
【第二種身体障害者または療育手帳B所持者】
| 券種 | 割引率 | 条件 |
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単独で乗車の場合 | 普通乗車券 | 5割 | 片道100kmを超える利用のとき |
介護人と乗車の場合 | 定期乗車券 | 5割介護人のみ(※2) | 12歳未満の身体障害児に限る |
※2)本人については小児割引(5割)が適用されます。
手続き
乗車券購入時に窓口で手帳を提示します。
バス運賃
障害のある方が、単独または介護人とともにバスを利用する場合に、下記を条件に運賃が割引されます。
相談窓口
佐賀県バス・タクシー協会(TEL0952-31-2341)
対象者と割引内容
対象者 | 割引率 | 備考 |
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身体障害者手帳所持者 | 普通運賃:5割 定期運賃:3割 | 本人及び介護人(西鉄バス2種の介護人は割引なし) |
療育手帳所持者 | 普通運賃:5割 定期運賃:3割 | 本人及び介護人(西鉄バス2種の介護人は割引なし) |
精神障害者手帳所持者 | 普通運賃:5割 定期運賃:3割 | 本人及び介護人(西鉄バスは精神障害者保健福祉手帳2級 3級所持者の介護人は割引なし、西肥バスの介護人は割引 なし、JRバスの精神障害者保健福祉手帳3級所持者の介護 人は割引なし) |
手続き
自販機で切符購入する場合は5割引の切符を購入し、降車時に手帳を提示する。(降車時の手帳提示が必要です)
タクシー運賃
相談窓口
佐賀県バス・タクシー協会(TEL0952-31-2341)
対象者
身体障害者手帳、療育手帳所持者または精神障害者保健福祉手帳所持者
割引率
メーター器表示額の10%
手続き
降車時に手帳の提示が必要です。
航空運賃
相談窓口
各国内航空会社に直接お問い合わせください。
対象者
第一種身体障害者または療育手帳A所持者 | 12歳以上の本人及び介護を必要とする場合は介護者とも |
第二種身体障害者または療育手帳B所持者 | 12歳以上の本人のみ |
割引率
※割引運賃は航空会社又は路線によって異なります。詳しくは各航空会社または航空券販売窓口にお尋ね
ください。
有料道路通行料金
高速道路株式会社や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。
相談窓口
江北町役場 健康福祉課:0952-86-5614
手続き
事前に身体障害者手帳または療育手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号」「割引有効期間」の記載を受けます。料金所では手帳を提示し、記載事項等について確認を受けることが必要です。
ETCを利用する場合
事前にクレジットカード会社でETCカード(原則本人名義)を取得し、車載器を取り付けた後に市町村でETCの利用申請を行います。身体障害者手帳または療育手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号」「割引有効期間」の記載を受け、ETC利用対象者証明書の交付を受けます。その証明書を有料道路事業者へ郵送し、ETC利用登録通知の交付を受けます。
対象 | 対象となる車 | 割引率 |
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身体障害者が自ら自動車を運転する場合 | 身体障害者またはこれと生計を一にする者が所有する自動車 | 5割 |
重度の障害者(身障手帳の第一種または療育手帳A所持者)が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合 | 重度障害者、これと生計を一にする者またはこれらの者が所有していない場合は、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する自動車 | 5割 |
※営業用自動車は除きます。
※割引有効期限を経過した場合には、障害者割引を受けられず、通常での料金での利用となります。更新の申請は、割引有効期限の二ヵ月前から行うことができますのでお早めの手続きをお願いします。
自動車税等の減免
相談窓口
【自動車税、自動車取得税】
武雄県税事務所:0954-23-3103
【軽自動車税】
町民生活課税務係:0952-86-5613
減免自動車の条件
自動車の名義及び使用者は身体障害者本人でなければなりません。但し精神障害者、知的障害者または18歳未満の障害者の場合は、生計を一にする者の名義でも可能です。
減免できる自動車は、1人の身体障害者について1台に限ります。(軽自動車を含む)
「家族運転」「常時介護運転」の場合は上記の他にも一定の要件(使用目的・使用回数等)がありますので、詳しくは各相談窓口へお尋ねください。
対象
本人運転、家族・常時介護者運転で対象者の障害程度は次のとおり異なります。
障害区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
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視覚障害 | 1~3級及び4級の1 | 1~3級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2~3級 | 2~3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出者に限る) | なし |
上肢不自由 | 1~2級 | 1~2級の1~2 |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~2級及び3級の1 |
体幹不自由 | 1~3級及び5級 | 1~3級 |
運動機能障害(上肢機能) | 1~2級(※2) | 1~2級(※2) |
運動機能障害(移動機能) | 1~6級 | 1~3級 |
内部機能障害 | 1級及び3~4級 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~4級 | 1~3級 |
知的障害 | 療育手帳の「A」 | 療育手帳の「A」 |
精神障害 | 1級であり、かつ、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方 | 1級であり、かつ、自立支援援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方 |