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補装具・日常生活用具

最終更新日:

 

補装具の交付・修理

 身体障害者(児)の障害を補い、より日常生活や社会生活を容易にするための補装具の交付または修理を
行っています。

  • 補装具の購入又は修理を依頼される前に、必ず事前に福祉課へご連絡ください。
  • 原則として1割の利用者負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。(所得制限があります。)
  • 品目によっては、医師の意見書または身体障害者更生相談所での来所判定が必要なものがあります。
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
  • 補装具は新しく交付されると原則として2~5年間は同一の補装具が交付されませんので給付を受ける前に自分の体に合うよう十分確認することが必要です。

 

 

 

 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課 0952-86-5614

 

補装具の交付対象者及び品目

 対象者品目 
 視覚障害者(児) 眼鏡、義眼、盲人安全つえ
 聴覚障害者(児) 補聴器
 肢体不自由者(児)

 義肢、装具、座位保持装置、(電動)車椅子、歩行器、歩行補助つえ(注1)、重度障害者用意思伝達装置

 肢体不自由児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 (注1)一本杖は日常生活用具の対象となります。

 

 

 

 

 

日常生活用具の給付・貸与

障害者(児)の方や難病患者の方に対し、日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具の給付や貸与を行っています。

  • 購入後の申請はできません。申請手続きが済み町からの支給決定後、購入していただく流れになります。
  • 利用者負担については江北町役場健康福祉課にお問い合わせください。
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
 

 

 

 

 

 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課 0952-86-5614


 

日常生活用具給付種目と対象者と交付基準額(身体・知的)

 種目対象者  耐用年数交付基準額 
 特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上(18歳以上) 8年 154,000円
 特殊マット

(18歳以上)下肢又は体幹機能障害1級、療育手帳A(常時介護を要する者に限る。)

(3歳から17歳)下肢又は体幹機能障害2級以上、療育手帳A 

 5年 19,600円
 特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)(学齢児以上) 5年 67,000円
 入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上。(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。(3歳以上) 5年 82,400円
 体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上。(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(学齢児以上) 5年 15,000円
 移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(3歳以上) 4年 159,000円
 訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳から17歳) 5年 33,100円
 訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) 8年 159,200円
 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害6級以上の者であって、入浴に介助を必要とする者。(3歳以上) 8年 90,000円
 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) 8年 4,450円
 頭部保護帽

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度(療育手帳A)である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。

 平行機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があり、頻繁に転倒する者。

 3年

 15,200円

(スポンジ、革を主材料に製作)

 36,750円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)

 T字状・棒状のつえ 下肢又は体幹機能障害6級以上、平衡機能障害5級以上の者。(体重の免荷機能が十分でないため、比較的バランスの良い者) 3年

 2,200円

主体-木材

 3,000円

主体-軽金属

 移動・移乗支援用具
(旧歩行支援用具)
 下肢又は体幹機能障害6級以上、平衡機能障害5級以上の者で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。(3歳以上) 8年 60,000円
 特殊便器 上肢障害2級以上、療育手帳A。(学齢児以上) 8年 151,200円
 火災警報機 障害等級2級以上、療育手帳A。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 8年 15,500円
 自動消火器 障害等級2級以上、療育手帳A。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 8年 28,700円
 電磁調理器 視覚障害2級以上、療育手帳A。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(18歳以上) 6年 41,000円
 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上。(学齢児以上) 10年 7,000円
 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(18歳以上) 10年 87,400円
 透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。(3歳以上) 5年 51,500円
 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。(学齢児以上) 5年 36,000円
 電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。(学齢児以上) 5年 56,400円
 酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者。(18歳以上) 10年 17,000円
 盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(学齢児以上) 5年 9,000円
 盲人用体重計 視覚障害2級以上。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(18歳以上) 5年 18,000円
 携帯用会話補助装置 音声言語障害4級以上又は肢体不自由障害6級以上の者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。(学齢児以上) 5年 98,800円
 情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者。(パーソナルコンピュータを所持している者) なし 100,000円
 点字ディスプレイ (1)視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者。(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者。(18歳以上)
(2)視覚障害1級の障害者で職業上又は教育上必要と認められる者
 6年 383,500円
 点字器 視覚障害者2級以上。

 標準7年

携帯
5年

 (標準型)
A10,400円

32マス18行、両面書真鍮板製
B 6,600円

32マス18行、両面書プラスチック製
(携帯用)
A 7,200円

32マス4行、片面書アルミニューム製
B 1,650円

32マス12行、片面書プラスチック製

 点字タイプライター 視覚障害2級以上。(本人が就労もしくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。) 5年 63,100円
 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上。(学齢児以上) 6年 (録音再生)
85,000円
(再生専用)
35,000円
 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上。(学齢児以上) 6年 99,800円
 視覚障害者用拡大読書器 視覚障害6級以上であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。(学齢児以上) 8年 198,000円
 盲人用時計 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読方式時計の使用が困難な者を原則とする。(18歳以上) 10年 (音声式)
13,300円
(触読式)
10,300円
 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害6級以上又は発声・発語に著しい障害を持つ者であって、コミュニ
ケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。(学齢児以上)
 5年 71,000円
 聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害6級以上の者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。 6年 88,900円
 人口喉頭 喉頭摘出などにより、発音が困難な者。(音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害4級以上) 笛式
4年
電動
5年
(笛式)
5,000円
(電動式)
70,100円 
 福祉電話 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) なし 83,300円
 ファックス 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 なし 7,700円
 点字図書 視覚障害6級以上の者であって、主に情報の入手を点字によっている者。点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く) なし 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額
 ストーマ装具 ストーマ造設者 なし (消化器系)
  9,030円
(尿路系)
 11,865円
 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害(原則1級又は2級)かつ意思表示困難者(原則療育手帳A所持者) なし 12,600円
 収尿器 高度の排尿機能障害者。(下肢又は体幹機能障害2級以上) 1年

 (男性用)
A8,085円

普通型
B5,985円

簡易型
(女性用)
A8,925円

普通型
B6,195円

簡易型

 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(学齢児以上) 原則
1回
 200,000円

 

 

日常生活用具給付種目と対象者と交付基準額(難病患者)

 種目対象者  耐用年数交付基準額 
 特殊寝台 寝たきりの状態にある者 8年 154,000円
 特殊マット

 寝たきりの状態にある者

 5年 19,600円
 特殊尿器 自力で排尿できない者 5年 67,000円
 体位変換器 寝たきりの状態にある者 5年 15,000円
 移動用リフト 下肢又は体幹機能障に障害のある者 4年 159,000円
 訓練用ベッド 下肢又は体幹機能に障害のある者 8年 159,200円
 入浴補助用具 入浴に介助を要する者 8年 90,000円
 便器 常時介護を有するもの 8年 4,450円
 頭部保護帽

 発作等により頻繁に転倒する者。

 3年

 15,200円

(スポンジ、革を主材料に製作)

 36,750円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)

 特殊便器 上肢機能に障害のある者 8年 151,200円
 自動消火器火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 8年 28,700円
 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 5年 36,000円
 電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者難病患者又は介護者が容易に使用し得 5年 56,400円
 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)人工呼吸器の装着が必要な者 5年

 157,500円

 居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障害のある者 原則
1回
 200,000円

 

日常生活用具貸与対象用具(身体・知的)

 種目対象者 
 福祉電話 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
 ファックス

 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害

 


 

 

 

 

 

障害者紙おむつ支給

重度障害者に対し、紙おむつの支給を行っています。

健康福祉課福祉係にて購入前に申請をしていただく必要があります。
 
 
 

相談窓口

江北町役場 健康福祉課 0952-86-5614
 
 
 

対象者

  • 在宅の3歳以上の重度障害者等で、常時失禁状態にある者
  • 生計中心者が所得税非課税の世帯
  • 老人紙おむつ支給対象者以外の者
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(ID:717)

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