犬を飼ったら、飼い犬の「登録」をしましょう
1.飼い犬の登録・観察の交付
(1)生後91日以上の犬を飼った場合は、飼い犬の登録をしてください。(一生涯に一回の登録になります)
(2)登録後、鑑札を交付しますので、犬の首輪等に付けておきましょう。(紛失した場合は再交付できます)
【登録手数料】3,000円(鑑札再交付 1,600円)
犬の登録及び狂犬病予防注射済交付申請書(ワード:30.5キロバイト) 
2.狂犬病予防注射・狂犬病予防注射済票の交付について
(1)狂犬病予防注射は、狂犬病法により義務付けられていますので、毎年1回必ず受けてください。
(2)注射を受け、役場に届け出ると、注射済票が交付されますので、犬の首輪等に付けておきましょう。(紛失した場合は再交付できます)
※毎年4月には、町内の指定会場で集合注射を実施しています。
・注射済票は、随時交付しています。なお、動物病院では、いつでも狂犬病予防注射を受けることができます。
・動物病院で注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を持って、町民生活課 環境係にて届け出をしてください。注射済票を交付します。
【料金】狂犬病予防注射済票 550円(再交付 340円)
3.次の場合は、届け出てください。
(1)飼い犬が死亡したとき (
犬の死亡届(ワード:29キロバイト)
)
(2)飼い犬の所在地や飼い主の氏名、住所に変更があったとき (
犬の登録事項変更(ワード:32.5キロバイト)
)
4.犬の飼い主の「マナー」・「義務」の順守について
(1)放し飼いは絶対にしないでください。
(2)散歩中は必ずリードを付け、フンは飼い主がきちんと後始末をしましょう。
(3)鑑札・注射済票は必ず付けてください。
(4)他人に迷惑や危害を加えないようしっかりしつけましょう。
(5)捨てたりせず最後まで責任をもって飼いましょう。