江北町では、未就学児、小学生・中学生の医療費について、保険診療の対象となった医療費の一部負担金を助成しています。
※令和7年4月1日から、制度改正により子どもの医療費助成制度が変わります。
詳細はこちら
をご覧ください。
助成内容
佐賀県内の保険医療機関等で、保険診療の対象となった医療費の一部負担金を支払う場合、1医療機関あたり、次の額が本人負担額となります。
本人負担額(窓口での支払額)
通院 | 上限500円を2回まで (同じ医療機関の場合、3回目以降は無料) ※実際の支払いが500円未満でも1回とみなします |
入院 | 1医療機関あたり月上限1,000円 |
薬局 | 無料 |
※ 保護者負担額はお子様1人、ひと月、1医療機関あたりの金額です。
支払方法
【県内の医療機関及び県外6医療機関(注1)で受診した場合】
「子どもの医療費受給者証(桃色)」と子どもの健康保険証を医療機関の窓口に提示し、上記金額を支払ってください。
(注1)県外6医療機関
久留米大学病院 ・社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院・福岡市立こども病院 感染症センター
佐世保市立総合病院・国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院・九州大学病院
【上記以外の県外医療機関で受診した場合】
医療機関や薬局の窓口で一部負担金を支払い、後日役場に申請手続きを行ってください。
申請手続に必要なもの
佐賀県内の保険医療機関等で、保険診療の対象となった医療費の一部負担金を支払う場合、1医療機関あたり、次の額が本人負担額となります。
本人負担額(窓口での支払額)
通院 | 上限500円を2回まで (同じ医療機関の場合、3回目以降は無料) ※実際の支払いが500円未満でも1回とみなします |
入院 | 1医療機関あたり月上限1,000円 |
薬局 | 無料 |
※ 保護者負担額はお子様1人、ひと月、1医療機関あたりの金額です。
支払方法
【県内の医療機関で受診した場合】
「子どもの医療費受給者証(桃色)」と子どもの健康保険証を医療機関の窓口に提示し、上記金額を支払ってください。
【県外医療機関で受診した場合】
医療機関や薬局の窓口で一部負担金を支払い、後日役場に申請手続きを行ってください。
申請手続に必要なもの
子どもの医療費助成申請書(PDF:30.4キロバイト)
(役場健康福祉課の窓口にあります)
・領収書(乳幼児の氏名・診療総点数・診療月・金額の明記必要)
上記領収書以外の場合は、申請書に医療機関の証明を記入。
・印鑑
子どもの医療費受給資格証について
「子どもの医療費受給資格証(桃色)」は子どもの医療費の助成を受けることができることを示す証です。転入などで資格証の交付を受けておられない方は、お早めに役場・福祉課まで印鑑と保険証を持参され、申請をして下さい。
医療機関等で乳幼児が治療を受ける場合は、その窓口で被保険者証とともに、資格証を提示してください。提示がないと助成が受けられず一部負担金を請求されることになります。
※子どもの住所・氏名・加入医療保険又はその内容に変更があった場合は、江北町役場健康福祉課に変更の手続きにお越しください。
※助成機関終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、受給資格証を速やかに福祉課に返納してください。
※医療費のうちに医療保険の給付対象とならないもの(健康診断・差額ベット代・容器代・オムツ代等)は、本人の負担となります。