江北町では、町内在住の子どもが診療を受けた場合に、保険診療の対象となった医療費を助成しています。
※令和7年4月診療分から、子どもに係る医療費を全額助成しています。
助成対象
対象者 | 江北町に住所を有する0歳~18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)までの方 |
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助成対象 (※1) | ・保険診療による一部負担金(2割または3割) ・未熟児養育医療や自立支援医療など公費負担医療の自己負担額 ・訪問看護療養費や治療用装具などの自己負担額
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自己負担額 (※2) | 【入院】無料 【通院】無料 【調剤】無料
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※1 保険診療対象外および食事療養費は助成対象外です。
※2 県外の医療機関等の場合、窓口で一部負担金を支払っていただく場合があります。
詳しくは、以下「佐賀県外の医療機関等を受診した場合」をご覧ください。
助成方法
佐賀県内の医療機関等を受診した場合
子どもの健康保険証等と「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」を医療機関等の窓口で提示してください。
窓口での一部負担金の支払はありません。
佐賀県外の医療機関等を受診した場合
(1)久留米大学病院、雪の聖母会聖マリア病院
子どもの健康保険証等と「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」を医療機関等の窓口で提示してください。
窓口での一部負担金の支払はありません。
(2)福岡市立こども病院、佐世保総合医療センター、佐世保共済病院、九州大学病院(※未就学児のみ)
子どもの健康保険証等と「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」を医療機関等の窓口で提示してください。
窓口で以下の一部負担金をお支払いただいた後、役場窓口にて医療費の助成申請(償還払い)をしてください。
*一部負担金(1医療機関あたり)
【入院】1,000円/月 【通院】500円×2回/月 【調剤】無料
(3)その他の県外医療機関等
上記の6医療機関以外の県外医療機関等の場合、「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」はお使いいただけません。
窓口で一部負担金(2割または3割)をお支払いただいた後、役場窓口にて医療費の助成申請(償還払い)をしてください。
医療費の助成申請(償還払い)について
申請方法(上記(2)または(3)の場合)
1.医療機関等で医療費の一部負担金を支払う
2.役場窓口へ医療費の助成を申請する(※1)
<必要書類>
○
子どもの医療費助成申請書
(※2)
○領収書(※3)
○保護者名義の通帳またはキャッシュカード
○印鑑(保護者自署の場合、不要)
○高額療養費に該当する場合、支払通知書など額が分かるもの(※4)
3.申請受付後、指定口座へ振り込みます。
※1 医療費を支払った月の翌月から1年以内に申請してください。
※2 医療機関等、診療月ごとにそれぞれ1枚ずつ必要です。
※3 領収書がない場合は、医療機関等から証明を受けてください。(申請書の証明欄を利用)
※4 高額療養費等に該当する場合は、助成決定するまでに数か月かかる場合もあります。
ご注意ください!
助成対象外となるもの
(1)保険が適用されないもの
健康診断、予防接種、文書料、入院時の食事療養費等
(2)診療を受けた月の翌月から1年を過ぎた場合
例)令和7年4月診療→令和8年4月30日まで申請可能
学校等でケガをした場合
学校等(授業中や部活動、登下校中等)でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
子どもの医療費受給資格証(クリーム色)は使用しないでください。
医療機関を受診される前に、必ず学校の先生等へ確認してください。
治療用装具(メガネ、補装具等)を購入した場合
医師の指示書(証明書)、領収書、健康保険からの支給決定通知書が必要です。
上記を添えて、役場窓口にて医療費の助成申請(償還払い)をしてください。
整骨院等を受診した場合
子どもの医療費受給資格証(クリーム色)は使用できません。
役場窓口にて医療費の助成申請(償還払い)をしてください。
※領収書に保険点数等の記載がない場合、整骨院等の証明を受けてから申請をしてください。
登録内容に変更があった場合
以下のような場合、変更届の提出が必要ですので、役場窓口にて変更手続きをしてください。
○子どもの氏名に変更があったとき
○子どもの住所に変更があったとき
○子どもの加入医療保険(健康保険)に変更があったとき
子どもの医療費受給資格証について
「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」は子どもの医療費の助成を受けることができることを示す証です。転入などで資格証の交付を受けていない方は、お早めに役場健康福祉課までご連絡ください。
受給資格証を再発行する場合
受給資格証を紛失したり、汚損・破損させたりした場合は再発行が可能です。
役場窓口にて再発行の申請をしてください。
<必要書類>
○子どもの健康保険証等(加入医療保険情報が確認できるもの)
受給資格証を返納する場合
以下の場合は、受給資格証の返納が必要ですので、役場窓口に受給資格証を返納してください。
<返納が必要な場合>
○有効期限が終了した場合
○転出した場合
○死亡した場合
○生活保護になった場合
○施設に入所した場合
<必要書類>
○子どもの医療費受給資格証(クリーム色)