浄化槽は正しく使いましょう!
浄化槽は微生物によって水の汚れを分解・浄化しています。微生物がはたらきやすい環境にするため、次のことに注意して使いましょう。
トイレの水は十分な量を流しましょう。
便器掃除に、微生物に影響する薬剤は使用しないようにしましょう。
トイレにトイレットペーパー以外のものを流さないようにしましょう。
台所から、野菜くずや油は流さないようにしましょう。
浄化槽(ブロワー)の電源は切らないようにしましょう。大切な微生物が窒息してしまいます。
浄化槽(マンホール)の上には物を置かないようにしましょう。亀裂・漏水の原因にもなります。
浄化槽法に基づく維持管理
浄化槽を使用されている方は「浄化槽管理者」として、法令により適切な維持管理を行うことが義務づけられています。なお、浄化槽整備推進事業区域内において町が設置した浄化槽又は町へ寄附いただいた浄化槽については、町で維持管理を行っています。
保守点検(浄化槽法第10条)
-
保守点検は、浄化槽の点検・補修や消毒剤の補充などを行います。
-
保守点検回数は、家庭用で概ね年3~4回以上となりますが、浄化槽の種類によって異なります。
-
浄化槽の保守点検を行えるのは県に登録された浄化槽保守点検業者となります。
清掃(浄化槽法第10条)
- 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取ったり、機器類の洗浄、掃除等を行います。
- 清掃回数は、毎年1回以上となりますが、浄化槽の種類によって異なります。
- 浄化槽の清掃を行えるのは町の許可を受けた浄化槽清掃業者となります。
法定検査(浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項)
-
法定検査は、使用方法が適正で、保守点検や清掃が法律の規定どおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか放流水の水質は適正か等について検査を行います。
-
浄化槽使用開始後3ヵ月を超えて5ヵ月間の間に水質検査を実施し、その後、定期検査として、県の指定検査機関の検査を毎年1回受験するよう法律で定められています。
指定検査機関
一般社団法人 佐賀県環境科学検査協会
住所:佐賀市光1-1-2
電話:0952-22-1733
ホームページ:http://www.sakankyo.net/(外部リンク)
浄化槽に係る届出及び報告
浄化槽設置者や浄化槽管理者は法令等により、浄化槽を設置又は廃止する場合などには、次の届出が必要となります。
ケース |
手続概要 |
提出先 |
浄化槽を新たに設置する場合
|
「浄化槽設置届出書」の提出
(浄化槽法第5条)
※建築確認を同時に行う場合を除く |
佐賀県
杵藤保険福祉事務所 |
浄化槽管理者が変更になった場合 |
変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出
(浄化槽法第10条の2) |
佐賀県
杵藤保険福祉事務所 |
浄化槽の使用を始めた場合 |
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出
(浄化槽法第10条の2) |
佐賀県
杵藤保険福祉事務所 |
浄化槽を廃止した場合 |
使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を提出
(浄化槽法第11条の2) |
佐賀県
杵藤保険福祉事務所 |
浄化槽の使用を休止した場合 |
「浄化槽休止届出書」の提出
※休止した場合の使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要となります |
佐賀県
杵藤保険福祉事務所 |
上記に関するお問合わせ先
佐賀県杵藤保険福祉事務所 環境保全担当
電話:0954-23-3506
※注意事項
町管理の浄化槽の使用者で浄化槽の使用の開始、休止、廃止及び再開をしようとするときは、町に「浄化槽使用開始等届書」を提出していただく必要がございます(県への届出は町で行います)。
単独浄化槽を設置されている方へ
単独処理浄化槽(し尿のみ処理)では、台所や選択排水等の生活雑排水がそのまま水路等に流れでますので、下水道等への接続あるいはし尿と生活雑排水をいっしょに処理する合併処理浄化槽に転換していただくようお願いします。