身体又は精神に障がいがあるために歩行が困難である身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)の方の日常生活に不可欠な移動手段として使用される軽自動車について、一定の要件を満たす場合は、申請に基づき軽自動車税の「減免」が受けられます。なお、減免の申請は毎年度していただく必要があります。
減免の対象となる軽自動車
軽自動車の名義人等の要件
区分 | 軽自動車の名義 | 運転者 | 使用目的 |
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本人所有本人運転 | 身体障がい者等本人 | 身体障がい者等本人 | 専ら本人の日常生活の手段として使用 |
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本人所有家族運転 | 身体障がい者等本人 | 身体障がい者等と生計を一にする方(※2) | 専ら身体障がい者等の日常生活の手段として使用 |
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家族所有本人運転 | 身体障がい者等と生計を一にする方(※2) | 身体障がい者等本人 | 専ら本人の日常生活の手段として使用 |
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家族所有家族運転 | 身体障がい者等と生計を一にする方(※2) | 身体障がい者等と生計を一にする方(※2) | 専ら身体障がい者等の日常生活の手段として使用 |
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常時介護者運転 (※1) | 身体障がい者等本人 身体障がい者等と生計を一にする方(身体障がい者に限る) | 身体障がい者等を常時介護する方 | 専ら身体障がい者等の日常生活の手段として使用 |
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※1 障がいのある方のみで構成される世帯又は単身世帯のみ対象となります。
※2 原則、身体障がい者等と同居し、住民票上同一世帯の親族(配偶者「婚姻未届けの者を含む」6親等内の血族及び3親等内の姻族)をいいます。
自動車の制限
身体障がい者等のために使用する自動車は車種の制限はありませんが、次の要件に該当することが必要です。
・減免できる自動車は身体障がい者等1人に対して1台の軽自動車に限ります。
※普通車の減免を受けている場合は軽自動車税の減免対象とはなりません。
・自動車検査証(いわゆる「車検証」)に「自家用」と記載されている自動車に限ります。
※検査証に「営業用」と記載されている軽自動車、リース車は減免対象とはなりません。
減免の対象となる障がいの程度
身体障害者手帳をお持ちの方
「本人運転」「家族運転・常時介護者運転」で該当する範囲が異なります。
障がい区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
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視覚障がい | 1~3級及び4級の1 | 1~3級及び4級の1 |
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聴覚障がい | 2~3級 | 2~3級 |
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平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
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音声機能障がい(※4) | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいに限る) | 該当なし |
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上肢不自由 | 1~2級 | 1~2級の1~2(※5) |
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下肢不自由 | 1~6級 | 1~2級及び3級の1(※5) |
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体幹不自由 | 1~3級及び5級 | 1~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1~2級(一上肢のみの場合を除く) | 1~2級(一上肢のみの場合を除く) |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1~6級 | 1~3級(一下肢のみの場合を除く) |
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心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸機能障がい | 1級及び3~4級 | 1級及び3級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~4級 | 1~3級 |
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肝臓機能障がい | 1~4級 | 1~3級 |
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※4 言語機能障がい及びそしゃく機能障がいは含みません。
※5 複合障がいにより身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障がいの等級で判定します。
ただし、上肢不自由と下肢不自由の複合障がいで一上肢上腕2分の1欠損(2級の3)又は一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1欠損(3級の2)又は一下肢機能全廃(3級の3)の複合障がいにより身体障害者手帳の等級が1級の場合は、「家族運転・常時介護者運転」に該当します。
療育手帳をお持ちの方
本人運転 | 家族運転・ 常時介護者運転 |
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障がいの程度「A」 | 障がいの程度「A」 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
本人運転 | 家族運転・ 常時介護者運転 |
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障がいの程度「1級」 | 障がいの程度「1級」 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
対象となる障がいの等級については町民生活課 町民税係までお尋ねください。
減免申請の手続き
減免申請に必要な書類等
・減免申請書 ※役場町民生活課窓口でも交付します。
・身体障害者手帳等(原本)※各手帳については申請期限までに窓口へ提示できるものが対象となります。
・自動車検査証(写し可)
・運転免許証(運転者)
・軽自動車納税通知書(納付書送付後に申請される場合)
減免申請期間及び申請窓口
・申請期間:賦課年度の納期限7日前まで ※令和7年度は5月26日(月曜日)まで
・申請窓口:町民生活課 町民税係
・受付時間:平日(8時30分~17時15分)※土、日、祝日は受付していません。
減免申請書「様式」