固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地について
家屋について
償却資産について
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している人が納税義務者となります。
相続人代表者指定(変更)届
江北町内に固定資産をお持ちの方が死亡し、その資産の相続の手続き(相続登記)が完了するまでの間、納税通知書等を受領してくださる代表者と して相続人の中から指定していただくことになります。この届出に従い、納税通知書等を代表者宛にお送りします。
なお、この届出後に固定資産の登記が完了した場合は、翌年度から新たな登記簿上の所有者へ納税通知書等をお送りします。
※この届けは、固定資産税に関するものであり、相続の手続きとは関係ありません。
賦課期日
賦課期日は毎年1月1日です。1月2日以後に売買等で固定資産の所有権が他に移転しても、1月1日現在の所有者にその年度の納税義務があり、新しい所有者には翌年度から納税義務が発生します。
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
【土 地】・・・田、畑、山林、宅地、原野、その他の土地
【家 屋】・・・住宅、店舗、工場、事務所、倉庫、その他の建物
【償却資産】・・・事業のために用いる機械、器具、備品等
固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価されます。
【土 地】・・・売買実例価格を基に算定した適正な時価(鑑定評価額)を基礎として、その土地の状況に応じて評価し価格を決定します。
【家 屋】・・・再建築価格をもとに評価し、経年減点補正率等を乗じて価格を決定します。
※「再建築価格」とは、その家屋と同一のものを現在、建築するとした場合に必要とされる建築費用。
※「経年減点補正率」とは、経過年数に応じた減価を表したもの。
【償却資産】・・・取得価格をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して価格を決定します。
評価替え(土地と家屋の価格の見直し)
評価替えとは、固定資産評価の均衡化・適正化を目的として「価格の見直し」をすることをいい、土地と家屋については原則3年ごとに行います。この評価替えをする年度を「基準年度」といい、1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、翌年度と翌々年度は基準年度の価格が据え置かれます。ただし、土地の地目変更や家屋の新築・増築などがあった場合には、基準年度以外でも価格を決定します。
直近の評価替え「基準年度」は令和6年度(2024年度)で、次回は令和9年度(2027年度)になります。
税率と免税点
【税 率】1.4%(標準税率)
【税 額】課税標準額 × 1.4%(原則、評価額が課税標準額となりますが、特例等が適応される場合は異なります。)
【免税点】町内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
〇土 地・・・ 30万円
〇家 屋・・・ 20万円
〇償却資産・・・150万円
固定資産税の減免
生活保護法の規定による生活扶助を受けたり、火災や風水害を受けたりと特別な事情があるときは、その事情に応じて固定資産税の全部または一部を減免することができる場合があります。
固定資産の縦覧
縦覧とは、毎年一定期間、自分の固定資産の価格と町内の他の類似の固定資産の価格と比較し、価格が適正であるかを確認していただくものです。
【縦覧期間】・・・4月1日~第1期の納期限
【縦覧場所】・・・江北町役場 町民生活課
【縦覧内容】・・・縦覧帳簿に記載されている価格など
【縦 覧 人】 ・・・納税者、納税者の代理人(同居の親族、納税管理人、相続人、委任状持参者)
※縦覧には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、パスポート、健康保険証等)が必要です 。