情報公開制度について
情報公開制度とは?
町ではまちづくりや教育、生活環境に関する情報など、町民のみなさんの生活に密着した情報を多く保有しています。情報公開制度とは、町が保有するこれらの情報を町民のみなさんが閲覧したり、その写しを取得する権利を保障する制度です。すでに公表されているものなどを除く情報の公開については、公開請求のための手続きが必要となります。
開示請求の手続き
開示等の請求窓口は、町内に住所を有する方や町内に事務所や事業所を有する法人、その他の団体等が行うことができます。
窓口は、役場2階総務政策課となりますのでお気軽にご相談ください。電話、電子メール等での請求はできません。
請求に対する決定方法など
請求を受理して原則15日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、決定に時間を要する場合は期間を延長することがありますので、ご了承ください。なお、請求の対象となる情報が、他の法令等の規定で開示できないとされているものや個人に関する情報や第三者の正当な利益を害するものなどは、開示できません。開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。手続きに関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は請求者の負担となります。
※コピー料金 白黒:1枚10円、カラー:1枚50円