軽自動車税「環境性能割」の創設に伴い、 従来の軽自動車税の名称が軽自動車税「種別割」に変わりました。
これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
軽自動車税「種別割」は、毎年4月1日現在で町内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人に課税されます。課税対象は、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車となります。
普通自動車税と異なり、軽自動車税に月割課税制度はありません。年度の途中で車両の取得や喪失をしても、当該年度の追加課税や還付はありません。
※4月2日以降に廃車しても、当該年度の税金は全額かかります。(4月2日以降に取得した場合、当該年度の税金はかかりません。)
軽自動車税「種別割」
【原動機自転車及び二輪車等の税率】
車両区分 | 排気量等 | 税額(年税額) |
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原動機付自転車(特定小型) | 電動キックボード等(※1) | 2,000円 |
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原動機付自転車(第一種) | 総排気量が50cc(0.6kw)以下のもの | 2,000円 |
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原動機付自転車(第二種【乙】) | 総排気量が50cc(0.6kw)を超え90cc(0.8kw)以下のもの | 2,000円 |
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原動機付自転車(第二種【甲】) | 総排気量が90cc(0.8kw)を超え125cc(1.0kw)以下のもの | 2,400円 |
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原動機付自転車(ミニカー) | ミニカー(※2) | 3,700円 |
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二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
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二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
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小型特殊自動車(※3) | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
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小型特殊自動車(※3) | 特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 |
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(※1)「電動キックボード等」とは、原動機の定格出力が0.6kw以下のものであって、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高時速20km/h以下のものをいいます。この基準を満たさないものは形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
なお、公道を走行する場合は保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(※2)「ミニカー」とは、三輪以上で総排気量が20cc(0.25kw)を超え50cc(0.6kw)以下のもののうち、輪距間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
(※3)公道を走行するしないに関わらず、道路運送車両法施行規則別表第一における「小型特殊自動車」に該当すれば軽自動車税が課税されます。
ただし、「大型特殊自動車」に該当する車両は、固定資産税(償却資産)が課税されます。
【軽三輪・軽四輪以上の税率】
車両区分 | 旧税率(年額) | 新税率(年額) | 重課税率(年額) |
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軽三輪(排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
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軽四輪以上(乗用:営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
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〃 (乗用:自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
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〃 (貨物:営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
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〃 (貨物:自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
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最初の新規検査年月により、旧税率・新税率・重課税率のいずれかの税率が適用されます。
旧税率・・・・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
新税率・・・・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
重課税率・・・最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車などは除く)
令和5年度は、平成22年3月までに最初の新規検査を実施した車両に重課税率が適用されます。
【グリーン化特例による軽減対象車両の税率】※新税率の車両で新規取得した年度の翌年度のみ適用されます
車両区分 | 電気自動車等 75%軽減(※4) | ガソリン車 ハイブリッド車 (燃費基準達成車) 50%軽減(※5) | ガソリン車 ハイブリッド車 (燃費基準達成車) 25%軽減(※6) |
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軽三輪(排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 (乗用:営業用のみ適用) | 3,000円 (乗用・営業用のみ適用) |
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軽四輪以上(乗用:営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
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〃 (乗用:自家用) | 2,700円 | 適用ありません | 適用ありません |
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〃 (貨物:営業用) | 1,000円 | 適用ありません | 適用ありません |
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〃 (貨物:自家用) | 1,300円 | 適用ありません | 適用ありません |
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(※4)電気自動車(燃料電池車を含む)・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(※5)平成30年排出ガス50%低減又は、平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(※6)平成30年排出ガス50%低減又は、平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
軽自動車税「環境性能割」
軽自動車税「環境性能割」とは、軽自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得された車両に対して課税されます。ただし、取得価格が50万円以下は課税されません。
申告と納税
軽自動車の新規登録、移転登録などを運輸支局で手続きをする際に、納めていただきます。
税金の算出方法
軽自動車の取得価格 × 税率
軽自動車税「環境性能割」の税率
【乗用車】 ※令和6年1月1日以降(令和7年3月31日まで)
対象車 |
自家用 | 営業用 |
電気自動車・天然ガス軽自動車(※7) |
非課税 | 非課税 |
★★★★(※8)かつ 令和12年度燃費基準80%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
★★★★ かつ 令和12年度燃費基準70%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 1.0% | 0.5% |
★★★★ かつ 令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 |
2.0% | 2.0% |
【トラック】(車両総重量2.5t以下)※令和6年1月1日以降
対象車 | 自家用 | 営業用 |
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電気自動車・天然ガス軽自動車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★ かつ 令和4年度燃費基準105%以上達成車 |
★★★★ かつ 令和4年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★ かつ 令和4年度燃費基準95%以上達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(※7)電気自動車(燃料電池自動車含む)・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(※8)★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車を指す。
届出手続き
軽自動車等を所有、譲渡又は住所が変更になったときは、速やかに下記届出を行ってください。
軽自動車等を所有しているかどうかは、届出に基づき判断します。届出がない限り、元の所有者等のままで軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。個人間の譲渡等や解体業者への売却の場合は、特に「届出漏れ」しやすいのでご注意ください。
対象車種 | 届出事由 | 届出に必要なもの | 届出先 |
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・原動機付自転車 (特定小型、ミニカー含む) ・小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | 新規登録 (新車・廃車済) | ・車両情報 (車体番号及び車両型式、原動機の型式等) ・譲渡(販売)証明書 ・(特定小型原動機付自転車の)要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
| 江北町役場 町民生活課 TEL:0952-86-5613 |
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・原動機付自転車 (特定小型、ミニカー含む) ・小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | 名義変更 (江北町内) | ・車両情報 (車体番号及び車両型式、原動機の型式等) ・譲渡(販売)証明書 | 江北町役場 町民生活課 TEL:0952-86-5613 |
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・原動機付自転車 (特定小型、ミニカー含む) ・小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | 名義変更 (江北町外) | ・旧標識 (町外ナンバープレート) ・車両情報 (車体番号及び車両型式、原動機の型式等) ・譲渡(販売)証明書 ・(特定小型原動機付自転車の)要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等) | 江北町役場 町民生活課 TEL:0952-86-5613 |
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・原動機付自転車 (特定小型、ミニカー含む) ・小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | 廃車(※9) | ・<必須>標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 | 江北町役場 町民生活課 TEL:0952-86-5613 |
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・軽自動車 | 新規登録 名義変更 廃車等 | 届出先にお問い合わせください | 軽自動車検査協会 佐賀事務所 佐賀市若楠2-10-8 TEL:050-3816-1754 |
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・二輪の小型自動車 ・二輪の軽自動車 | 新規登録 名義変更 廃車等 | 届出先にお問い合わせください | 佐賀運輸支局 佐賀市若楠2-7-8 TEL:050-5540-2082 |
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(※9)原動機付自転車等の廃車とは、車両を廃棄する場合や他人へ譲渡する場合等のみに行う手続きです。一時的に使用しない場合でも、所有されていれば、軽自動車税は課税されます。
添付資料
・ 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:106キロバイト)
・ 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:233.2キロバイト)
・ 軽自動車税廃車申告書件標識返納書(エクセル:34.9キロバイト)
・ 軽自動車税廃車申告書件標識返納書(PDF:200.3キロバイト)
・ 譲渡証明書(ワード:30.5キロバイト)
・ 譲渡証明書(PDF:68.8キロバイト)