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陽だまり広場入口
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| 公園内遊具 |

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公園内遊具
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展望台
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公園利用許可申請について
陽だまりの丘公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、許可が必要ですので、事前に申請書を小城市都市計画課に提出してください。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 露店営業を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプ・ファイヤー等火気を使用すること。
◎使用料
| 行為 | 単位 | 金額 |
| 行商、募金その他これに類するもの | 1人1日 | 64円 |
| 業として写真又は映画を撮影するもの | 写真撮影1年につき 映画撮影1月につき | 1,265円 2,530円 |
| 露店営業を行うもの | 1平方メートル 1日につき | 25円 |
| 展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用するもの | 1平方メートル 1日につき | 8円 |
| 花火、キャンプ・ファイヤー等火気を使用するもの | 1日につき | 1,639円 |
※表の公園使用料には消費税および地方消費税を含みます。