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生活道路の法定速度が30km/hに引き下げ(令和8年9月1日から)

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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます


道路交通法施行令の一部が改正され、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
これまで、標識などで最高速度が指定されていない一般道路の法定速度は原則として60km/hでしたが、今後は住宅街などの細い抜け道でのスピードの出しすぎが法的に厳しく規制されることになります。
ドライバーの皆さまは、規制速度を守ることはもちろん、中央線のない住宅街や狭い道を通行する際は、歩行者や自転車の飛び出しに備え、いつでも安全に止まれる速度での走行をお願いします。

 

引き下げの対象となる「生活道路」とは?

地域住民の日常生活に利用される中央線や車両通行帯が設けられていない比較的狭い道路のことです。

 

引き続き法定速度が60km/hの道路は?

一方、引き続き法定速度が60km/hとなるのは、以下のような道路です。
    • 道路標識や道路標示による中央線、または車両通行帯が設けられている一般道路
    • 中央分離帯などの工作物で、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
    • 自動車専用道路 など
※ただし、道路標識等で最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が最高速度となります。

詳細は以下のチラシをご覧ください。

警察庁の「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」のお知らせ↓
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