改正の内容は、父母が離婚した後も「こどもの利益を確保する」ことを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流などに関するルールが見直されました。(令和8年4月1日施行)
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
○こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
○こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
○父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません)
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
○こどもの利益のための親権行使
親権者は、こどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
○親権者の定め方
【協議離婚の場合】
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます
【協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。家庭裁判所は虐待のおそれがあると認められるときやDVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは単独親権の定めをすることとされています。
○親権の行使について(共同親権の場合)
・日常のことは一方の親で決められる(食事や着る服を決めること、予防接種や習い事など)
・大切なことは父母2人で話し合う(住む場所を変えること、将来の進学先を決めることなど)
・一方の親が決められる緊急のケース(DVや虐待から逃れるための引っ越し、病気や怪我などで急ぎの治療が必要の場合など)
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
○取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。(施行後に発生するものが対象です)
○法定養育費制度の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨ののものではありません。(施行後に離婚した場合が対象です)
○裁判手続がスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続を行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
○親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
○婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
○父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を行えるようにできます。