事業主様へ
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に従業員に給与・賃金などを支払った事業主の方は、地方税法に基づき、従業員の令和8年1月1日現在(退職した従業員については退職日現在)の住所地の市町村に給与支払報告書を提出することとなっていますので、ご提出いただきますようお願いします。
また、佐賀県と県内すべての市町は、特別徴収の適正な実施に連携して取り組んでいます。従業員の個人住民税については、地方税法等に基づき、原則として特別徴収(給与天引き)することが事業主に義務付けられていますので、特別徴収の実施にご協力をお願いします。
税制改正等による令和8年度(7年分)の変更点について
令和7年度税制改正等により所得税及び町・県民税に関して主に次の4点の変更がありました。
基礎控除の見直し(所得税のみ)
合計所得金額2,350万円以下の方について、所得税の基礎控除額の見直しがありました。見直し後の基礎控除額は次のとおりです。
なお、町・県民税分の見直しはありません。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(改正後)令和7・8年 | 基礎控除額(改正後)令和9年以降 | 基礎控除額(改正前) |
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| 132万円以下 | 95万円(※1) | 95万円(※1) | 48万円 |
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| 132 万円超 336 万円以下 | 88万円(※1) | 58万円 | 48万円 |
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| 336 万円超 489 万円以下 | 68万円(※1) | 58万円 | 48万円 |
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| 489 万円超 655 万円以下 | 63万円(※1) | 58万円 | 48万円 |
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| 655 万円超 2,350 万円以下 | 58万円(※1) | 58万円 | 48万円 |
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(※1)税制改正による見直しに加え、12月1日に施行される租税特別措置法41条の16の2の規定により、居住者に限り、合計所得金額に応じて、それぞれ37万円、30万円、10万円、5万円の加算措置があります。
扶養親族等の所得要件等の改正(所得税、町・県民税)
基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件等が改正されました。
| 対象となる合計所得金額の要件 | 改正後 | 改正前 |
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| 扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の場合 | 58万円以下 | 48万円以下 |
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| ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の場合 | 58万円以下 | 48万円以下 |
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| 勤労学⽣の場合 | 85万円以下 | 75万円以下 |
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額:65万円(改正前:55万円)
給与所得控除の見直し(所得税、町・県民税)
給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられるとともに、最低保障額が適用される給与収入金額が190万円以下になりました。
なお、給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。
特定親族特別控除の創設(所得税、町・県民税)
合計所得金額が一定額以下(※2)で生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(※3)がいる方について、これまで扶養控除(特定扶養親族、一人につき所得控除:63万円(町・県民税の所得控除:45万円))の適用がありましたが、これに加え、合計所得金額123万円以下であれば、親族の合計所得金額に応じて控除が受けられる特定親族特別控除(特定親族一人につき所得控除:63万円(町・県民税の所得控除:45万円)))が創設されました。
合計所得金額に応じて適用される控除額は次のとおりです。
(※2)合計所得金額58万円以下(令和7年度以前:48万円以下)
(※3)配偶者及び事業専従者を除き、児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額(所得税) | 控除額(町・県民税) |
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| 扶養控除(特定扶養親族)(現行) | 58万円以下 | 63万円 | 45万円 |
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| 特定親族特別控除(創設) | 58万円超85万円未満 | 63万円 | 45万円 |
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| 〃 | 85万円超90万円未満 | 61万円 | 45万円 |
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| 〃 | 90万円超95万円未満 | 51万円 | 45万円 |
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| 〃 | 95万円超100万円未満 | 41万円 | 41万円 |
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| 〃 | 100万円超105万円未満 | 31万円 | 31万円 |
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| 〃 | 105万円超110万円未満 | 21万円 | 21万円 |
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| 〃 | 110万円超115万円未満 | 11万円 | 11万円 |
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| 〃 | 115万円超120万円未満 | 6万円 | 6万円 |
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| 〃 | 120万円超123万円未満 | 3万円 | 3万円 |
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給与支払報告書の提出対象者
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に給与・賃金などを支払った全ての従業員(事業専従者やパート、アルバイトなどを含みます。)が提出の対象となります。
なお、退職などにより給与の支払いを受けなくなった方のうち、給与支払金額が30万円以下の方については提出の義務はありませんが、適正な課税の観点から、ご提出いただきますようお願いします。
提出書類
※【様式】給与支払報告書(個人別明細書)は令和8年度(令和7年分)用です。それ以外の年度分とは様式が異なりますので、他年度分を報告する際は、ご注意ください。なお、excel様式にて作成される際は、着色セルのみ編集してください。
書類作成上の注意点
総括表を作成するとき
江北町から総括表が届いた事業所で、総括表の印字項目(所在地、名称等)に訂正がある場合は、赤字で訂正して提出してください。
指定番号欄には、江北町の指定番号("60"から始まる7桁の番号)を必ず記載してください。
提出後に訂正などが発生した場合は、総括表と個人別明細書のそれぞれの余白に「訂正」などと明記の上、再度提出してください。
個人別明細書を作成するとき
提出期限
令和8年2月2日(月曜日) ※早期提出にご協力ください。
提出先
従業員の令和8年1月1日現在(退職した従業員については退職日現在)の住所地の市町村へ提出してください。
なお、本町にご提出いただく際の「提出先」は、下記のとおりです。
〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1 江北町役場 町民生活課 税務係 宛 ※「給与支払報告書在中」と記載してください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
書面(紙)で提出する場合
必ず「総括表」と「個人別明細書」を一緒に提出してください。
また、普通徴収対象者がいる場合は、個人住民税の徴収区分の誤りを防ぐため、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」を仕切り紙として使用し、個人別明細書を特別徴収と普通徴収に区分して提出してください。
なお、役場では、給与支払報告書(個人別明細書)の複写式用紙の配布を行っておりません。複写式用紙の配布を希望される場合は、武雄税務署(TEL:0954-23-2127)にご相談ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して提出する場合
eLTAXを利用することで、インターネットを通じて電子的に給与支払報告書を提出することができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細は、eLTAXホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
光ディスク等で提出する場合
次の2点を提出してください。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書のデータを格納した光ディスク等
※なお、令和7年度分以降、光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合、5月以降に町から送付する住民税特別徴収に関する書類は紙面送付となります。住民税特別徴収に関する書類をデータでの送付を希望される場合は、次のとおりご対応ください。
eLTAXでの給与支払報告書の提出
eLTAX上にて電子での書類送付希望の旨の連絡
電子的提出の義務について
令和3年1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(令和9年1月以降は30枚以上)であるときは、eLTAX等による提出が義務付けられました。
給与支払報告書等の電子的提出に関するチラシ(PDF:240.4キロバイト)
給与支払報告書提出後に異動があった場合について
従業員が異動(休職・退職・転勤等)した場合
新年度の住民税について「特別徴収」をする従業員として、給与支払報告書を提出した後に、休職・退職等の理由で特別徴収ができなくなった場合は、その月の翌月10日までに「
給与所得者異動届出書(PDF:183.9キロバイト) 
」を提出してください。(詳しくは
こちらのページへ)
※特別徴収税額が0円になる予定の場合でも、異動届出書は提出してください。
従業員が国外へ出国(帰国)等をするために、異動(休職・退職・転勤等)した場合