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調整給付金「不足額給付」について【対象者には「確認書」等を郵送します】

最終更新日:

調整給付金とは(令和6年度実施)

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする目的で定額減税別ウィンドウで開きます(外部リンク)が行われました。定額減税額は「令和6年度個人住民税(所得割)で1人1万円」、「令和6年分所得税(国税)で1人3万円」です。ただし、定額減税しきれないと見込まれる方には、その減税しきれない分を1万円単位に切り上げ、調整給付金として給付しました。



 

調整給付金「不足額給付」とは(令和7年度実施)

令和6年度に給付した調整給付金ですが、所得税については令和6年分所得等が確定してから算定するところを、当時、速やかに給付する必要があったことから、令和5年分所得等を基に、仮算定した額を給付しています。

今回、確定申告等により令和6年分所得等が確定したことから、給付額を再算定した上、令和6年度の給付額と比べて不足額が生じる場合は、その不足額を給付します。(不足額給付)



「不足額給付」の対象者

令和7年1月1日時点で江北町に住民登録があり、以下に該当する方等。

 ・令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
 ・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
 ・令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方
 ・就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方
 ・事業専従者
 ・合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方

 


「不足額給付」の対象者には、8月下旬に下記「確認書」又は「支給のお知らせ」を郵送します。

支給確認書(追加給付)

 

 

「不足額給付」の額

令和7年度算定時の調整給付額と令和6年度調整給付額との差額(1万円単位に切り上げた額)。

※上記「確認書」又は「支給のお知らせ」の中段に「支給額」として記載しています。 

 

 

「不足額給付」の申請方法

お手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、「本人確認書類」の写しと「振込先口座が確認できるもの」の写しを添えて、同封の返送用封筒にて郵送していただくか、町民生活課窓口までご持参ください。

 ・「本人確認書類」は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、パスポートなど

 ・「振込先口座が確認できるもの」は、通帳、キャッシュカードなど

※なお「支給のお知らせ」が届いた方で令和6年度実施の調整給付金と同じ口座に給付を受ける方は、原則として申請等の手続は必要ありません。 

 


「不足額給付」の給付方法

「確認書」にご記入いただいた、支給対象者本人名義の口座へ振込みます。

※「確認書」が返送されてから振込が完了するまで、約1ヶ月かかります。あらかじめご了承ください。

 

 

「不足額給付」の申請期限

令和7年10月31日(曜日) ※郵送の場合は当日消印有効

 


定額減税や調整給付金をかたった詐欺(不審な電話、メール等)にご注意ください

このページに関する
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(ID:2895)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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