調整給付金とは(令和6年度実施)
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする目的で定額減税
(外部リンク)が行われました。定額減税額は「令和6年度個人住民税(所得割)で1人1万円」、「令和6年分所得税(国税)で1人3万円」です。ただし、定額減税しきれないと見込まれる方には、その減税しきれない分を1万円単位に切り上げ、調整給付金として給付しました。
調整給付金「不足額給付」とは(令和7年度実施)
令和6年度に給付した調整給付金ですが、所得税については令和6年分所得等が確定してから算定するところを、当時、速やかに給付する必要があったことから、令和5年分所得等を基に、仮算定した額を給付しています。
今回、確定申告等により令和6年分所得等が確定したことから、給付額を再算定した上、令和6年度の給付額と比べて不足額が生じる場合は、その不足額を給付します。(不足額給付)
「不足額給付」の対象者
令和7年1月1日時点で江北町に住民登録があり、以下に該当する方等。
・令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方 |
・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方 |
・令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方 |
・就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方 |
・事業専従者 |
・合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方 |
「不足額給付」の対象者には、8月下旬に下記「確認書」又は「支給のお知らせ」を郵送します。

「不足額給付」の額
令和7年度算定時の調整給付額と令和6年度調整給付額との差額(1万円単位に切り上げた額)。
※上記「確認書」又は「支給のお知らせ」の中段に「支給額」として記載しています。
「不足額給付」の申請方法
お手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、「本人確認書類」の写しと「振込先口座が確認できるもの」の写しを添えて、同封の返送用封筒にて郵送していただくか、町民生活課窓口までご持参ください。
・「本人確認書類」は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、パスポートなど
・「振込先口座が確認できるもの」は、通帳、キャッシュカードなど
※なお「支給のお知らせ」が届いた方で令和6年度実施の調整給付金と同じ口座に給付を受ける方は、原則として申請等の手続は必要ありません。
「不足額給付」の給付方法
「確認書」にご記入いただいた、支給対象者本人名義の口座へ振込みます。
※「確認書」が返送されてから振込が完了するまで、約1ヶ月かかります。あらかじめご了承ください。
「不足額給付」の申請期限
令和7年10月31日(金曜日) ※郵送の場合は当日消印有効
定額減税や調整給付金をかたった詐欺(不審な電話、メール等)にご注意ください