令和8年4月から令和9年3月までの間に保育所、認定こども園等の利用を希望される方は、受付期間内にお申し込みください。
なお、すでに保育所、認定こども園等を利用中の場合であっても、入園申し込みは毎年度必要ですのでご注意ください。
支給認定(教育・保育給付認定)について
支給認定区分と利用可能施設について
保育所、認定こども園等を利用するためには、町から支給認定を受ける必要があります。
支給認定には3種類あり、支給認定区分によって利用できる施設が異なります。
支給認定 区分 | 対象となる児童 | 利用可能施設 |
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1号認定 | 満3歳以上で、保育の必要性がなく、幼稚園等での教育を希望される場合 | 幼稚園、認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 3歳以上(4月1日時点)で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所、認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 3歳未満(4月1日時点)で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所、認定こども園(保育部分)、 地域型保育事業所 |
保育を必要とする事由と支給認定期間について
2号認定、3号認定の支給認定を受けるためには、保護者が、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
また、それぞれの事由に応じた支給認定期間は下表のとおりです。
事由 | 要件 | 支給認定期間 |
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就労 | 1か月に48時間以上労働することを常態とすること | 就労期間 |
妊娠・出産 | 妊娠中または産後間もないこと | 産前1か月から産後2か月まで |
疾病または負傷 | 疾病にかかっているまたは負傷していること | 必要と認められる期間 |
障がい | 精神または身体に障がいを有していること | 必要と認められる期間 |
看護・介護 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時看護または介護していること | 看護・介護の期間 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること | 復旧期間 |
求職活動 | 求職活動を継続的に行っていること | 最大3か月
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就学 | 大学その他の学校または職業訓練学校等に在学していること | 就学期間 |
育児休業 | すでに保育所等を利用しており、育児休業期間の間に保育所等を引き続き利用することが必要であると認められること | 育児休業が終了するまで |
留意事項
- 申し込み後または施設利用中に、保育を必要とする事由や世帯構成が変わった場合(勤務先の変更、退職、妊娠・出産、育児休業の取得、離婚、結婚など)は、届出が必要です。
- 求職活動として申し込みを行う場合、支給認定期間は最大3か月となります。期間内に就労先が決まらない場合、退園となります。
入園申し込みの受付について
受付期間
令和7年10月14日(火曜日)から令和7年11月14日(金曜日)まで(土、日、祝日を除きます。)
※受付期間終了後も随時受付は行いますが、期間内にお申し込みをされた方を優先して利用調整を行います。
留意事項
- 町外の施設の利用を希望される場合、施設が所在する市町によって受付期間が異なります。利用を希望する施設が所在する市町にご確認いただいた上で、お申し込みください。
受付場所
江北町教育委員会 こども教育課 子育て支援係
留意事項
- 2号認定、3号認定で町外の施設の利用を希望される場合も、申し込み先は江北町教育委員会となります。
- 1号認定で町外の施設の利用を希望される場合、施設への直接申し込みが必要な場合があります。詳しくは施設へお尋ねください。
受付時間
8時30分から17時15分まで(火曜日は19時まで延長します。)
保育を必要とする事由に該当することを証明する書類(保護者1人につき最低1つの提出が必要です。)
(※先着順ではありません。受付期間終了後に利用調整を行います。)
そのため、利用を希望する施設に必ず入所できるとは限りません。ご了承ください。