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幼児教育・保育の無償化

最終更新日:
 

令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児の子どもたち、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもたちの利用料が無償化されました。

 

無償化の対象と必要な認定について

 

3歳児から5歳児の場合

市町村民税
課税状況
保育所・
認定こども園(保育部分)
幼稚園・
認定こども園(教育部分)
新制度未移行幼稚園認可外保育施設等
全世帯2号認定1号認定
(預かり保育を利用する場合、
あわせて新2号認定が必要)
新1号認定
(預かり保育を利用する場合、
あわせて新2号認定が必要)
新2号認定

 

 

満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の場合

市町村民税
課税状況
保育所・
認定こども園(保育部分)
幼稚園・
認定こども園(教育部分)
新制度未移行幼稚園認可外保育施設等
課税世帯無償化対象外1号認定
(預かり保育は無償化対象外)
新1号認定
(預かり保育は無償化対象外)
無償化対象外
非課税世帯2号認定1号認定
(預かり保育を利用する場合、
あわせて新3号認定が必要)
新1号認定
(預かり保育を利用する場合、
あわせて新3号認定が必要)
新3号認定

 

 

0歳児から2歳児の場合

市町村民税
課税状況
保育所・
認定こども園(保育部分)
幼稚園・
認定こども園(教育部分)
新制度未移行幼稚園認可外保育施設等
課税世帯無償化対象外 --無償化対象外
非課税世帯3号認定 --新3号認定


※新制度未移行幼稚園の利用料は、月額25,700円まで無償となります。

※預かり保育の利用料は、月額11,300円(満3歳児の場合は月額16,300円)まで無償となります。

※認可外保育施設の利用料は、月額37,000円(満3歳児の場合は月額42,000円)まで無償となります。

※1号認定、2号認定、3号認定とは、「教育・保育給付認定」を指します。

※新1号認定、新2号認定、新3号認定とは、「施設等利用給付認定」を指します。

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担となります。


 

施設等利用給付認定について

 

施設等利用給付認定区分と認定要件

認定区分保育の必要性認定要件
新1号認定なし 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定及び新3号認定に該当しない子ども
新2号認定あり 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保育の必要性がある子ども
新3号認定あり 満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある子どもであって、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども

 

 

保育の必要性と必要書類について

保育の必要性があると判定するためには、保育を必要とする事由に該当する必要があります。
施設等利用給付認定申請の際は、それぞれの事由に応じた必要書類の添付が必要となります。
保育を必要とする事由必要書類
 就労(家庭内・家庭外労働) 就労証明書(自営業の場合は、あわせて確定申告書等の写し)
 同居親族等の看護・介護 看護・介護申立書及び看護・介護を受ける方の診断書等の写し
 就学 在籍証明書、学生証の写し
 妊娠・出産 母子手帳の写し(出産予定日がわかる部分)
 疾病・障害 医師の診断書
 災害復旧 罹災したことを証明するものの写し

 

施設等利用給付認定申請について

利用を開始する前に、こども教育課子育て支援係で申請を行ってください。
(利用開始後に申請をされた場合、遡って無償化の対象とすることはできませんのでご注意ください。)
申請の際は、保育を必要とする事由に該当することがわかる書類(上表の必要書類)をご持参ください。

 

施設等利用費の請求について

江北町にお住まいの方は原則、保護者による施設等利用費(無償化となる利用料)の請求手続きは不要です。

施設等が保護者に代わって直接町に請求を行い、施設等利用費を受領します。無償化上限額の範囲内であれば、保護者が施設等に利用料を支払う必要はありません。無償化上限額を超える場合は、超えた分の利用料を施設等にお支払いください。


無償化の内容

 

幼稚園等の預かり保育を利用される場合

利用実態に応じて、「450円×利用日数」を月額上限額として、幼稚園等の預かり保育の利用料は無償となります。
(ただし、新2号認定の子どもは月額11,300円、新3号認定の子どもは月額16,300円が上限となります。)

 

認可外保育施設等を利用される場合

利用実態に応じて、新2号認定の子どもは月額37,000円、新3号認定の子どもは月額42,000円までの認可外保育施設の利用料は無償となります。

 

 

幼児教育・保育の無償化に関する情報については、こども家庭庁ホームページにも掲載されています


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2884)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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