制度の概要
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦の産前・産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、妊婦に対し「妊婦支援給付金」を支給する制度です。また、妊娠期から子育て期まで、保健師等の専門職が身近な場所で相談に応じ切れ目のない支援を行う「妊婦等包括相談支援」と併せて、妊婦等への一体的な支援を行います。
<子ども家庭庁ホームページ>
1回目(妊婦に対する5万円)
以下の(1)から(3)のすべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦
(1)医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方
(2)江北町に住民登録がある方
(3)当該妊娠について「妊婦支援給付金(国の出産・子育て応援給付金を含む)」の支給を受けていない方
(4)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師等の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金を申請していない方
※令和7年4月1日までに出産した方は除く
2回目(胎児1人につき5万円)
以下のすべてにあてはまる妊産婦
(1)江北町において妊婦給付認定を受けた方(1回目の支給の申請が済んでいる方)
(2)江北町に住民登録がある方
(3)当該妊娠(出産)について「妊婦支援給付金(2回目)」の支給を受けていない方
【1回目】5万円
【2回目】胎児1人につき5万円(例:双子の場合 5万円×2人=10万円)
妊婦支援給付金の申請時期や必要書類は以下のとおりです。
申請方法
1回目(妊婦に対する5万円)
妊娠届出時に保健師による面談を実施し、1回目の妊婦支援給付金(妊婦に対する5万円)についてご案内いたします。
2回目(胎児に1人につき5万円)
妊娠8か月頃にアンケートとともに届出書を送付いたします。
届出書に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒にてご提出ください。
妊娠が継続できない事由(流産・死産・人工妊娠中絶)が生じた場合の給付金申請について
万が一、胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請が可能です。
詳細は以下をご確認ください。
妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合
必要書類(流産・人工妊娠中絶の場合)
(1)
妊婦給付認定用診断書
※任意の様式でも可
(2)
妊婦給付認定申請書 
(3)
胎児の数の届出書 
(4)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(5)申請者の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、住民票等)
必要書類(死産、出産後すぐにお子様を亡くされた場合)
(1)死産届書(死亡届書)の写しまたは死産証書・死胎検案書の写し
(2)
妊婦給付認定申請書 
(3)
胎児の数の届出書 
(4)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(5)申請者の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、住民票等)
妊娠届出後(母子手帳交付後)に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合
必要書類
(1)
胎児の数の届出書 
(2)妊婦給付認定決定通知書(1回目の給付申請後、町から送付いたします。)
(3)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
受給期限(妊婦支援給付金を受給する権利の時効)
妊婦支援給付金を受給する権利は、以下の起算日から2年間を経過すると時効により消滅しますのでご注意ください。
| 起算日 |
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1回目の支給 | 胎児心拍を確認した日(医療機関を受診し妊娠が確定した日) |
2回目の支給 | 出産予定日から8週間前の日 ※出産予定日8週間前以前に出産された場合は、出産日 |
流産・死産・人工妊娠中絶 | 流産・死産・人工妊娠中絶をしたことを医療機関で確認した日 |
妊婦給付認定の取り消しについて
妊婦給付認定を受けた後、江北町外へ転出した場合は、江北町の妊婦給付認定は取り消されます。妊婦給付認定の支給を受けていない場合は、転出先の市町村で再度妊婦給付認定申請の手続き等を行ってください。
また、妊婦給付認定の申請に際し、職員の質問に答弁せず、または虚偽の答弁・報告・申請をした場合は、妊婦給付認定を取り消し、すでに支給した妊婦支援給付金の返還を求める場合があります。