議員の請負状況の公表について
議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、地方自治法の一部改正により令和5年3月1日以降は、会計年度(4月1日~翌年3月31日まで)につき300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
この法改正に伴い、江北町議会では、請負の状況の透明性を確保するために「江北町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
条例では、請負をした議員は、会計年度ごとの請負状況を議長に報告すること、議長は、報告の一覧を公表すること等を規定しています。
請負状況の公表
令和6年度(4月1日~令和7年3月31日)の請負状況の報告はありませんでした。
関係条例
江北町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:101.3キロバイト) 