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第3期 江北町子ども・子育て支援事業計画の公表について

最終更新日:
 

第3期 江北町子ども・子育て支援事業計画

 江北町では、「第3期江北町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
 この計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第1項に基づく計画として、国の定めた基本指針に沿って策定するものです。
 この計画の策定にあたっては、「第4次江北町総合福祉計画」、「江北町まちミライ創生プラン」等の各分野の関連計画等との整合を図っています。

 

計画策定の趣旨

 全国的に人口減少、少子高齢化が進行する中、江北町においても高齢化、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、子育て世帯の経済的・精神的な負担の増加が懸念されています。
 国においては、これまで待機児童対策や幼児教育・保育の無償化、児童虐待防止対策の強化等、子ども・子育てに関する施策の充実に取り組んできました。令和5年4月には「こども基本法」が施行され、次代の社会を担う全ての子どもが、健やかに成長することができ、将来にわたって、幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための施策や取組が進められています。
 江北町では、令和2年3月に「第2期江北町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援に関する各種施策に取り組んできました。 
 この第2期計画が令和6年度をもって終了することから、社会情勢、国の動向等、本町の子どもと家庭を取り巻く状況を踏まえ、令和7年度~令和11年度を計画期間とする「第3期江北町子ども・子育て支援事業計画」を策定したものです。

 

計画の位置づけと期間

(1)計画の位置づけ
 この計画は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成対策推進法第8条に基づく「市町村行動計画」、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に基づく「市町村計画」を一体的に策定します。

(2)計画の期間
 この計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間となっています。


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