令和7年5月26日(月曜日)から
・出生や帰化等で新たに戸籍が作成される方は、この日以降、届け出の時に記載されます。
・既に戸籍に氏名がある方は下記のとおりの流れで記載されます。
戸籍の氏名に「フリガナが記載される」までの流れ
戸籍に記載予定のフリガナの通知書が筆頭者等に郵送されます(本籍地が本町の方は令和7年8月下旬発送予定)
(1)本籍地から戸籍に記載予定のフリガナの通知書が筆頭者や戸籍に記載されている方に郵送されます。
(2)通知書が届いたら戸籍に記載予定のフリガナに誤りがないか必ず確認してください。
(3)フリガナが正しい場合、届け出は不要です。(令和8年5月26日以降、通知書のとおり戸籍に記載されます。)
(4)フリガナが誤っている場合、届け出が必要です。(届け出から約1週間後、届け出のとおり戸籍に記載されます。)届け出は令和8年5月25日まで
届け出が必要な場合、届け出はどうすればいいの?
・役所窓口での届け出に加え、郵送による届け出やマイナンバーカードを利用してマイナポータルからも届け出できます。
・「氏」については原則、戸籍の筆頭者が届け出することができます。
・「名」については各人が届け出することができます。。
届け出できるフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として⽤いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合は、当該読み方が通⽤していることを証する書⾯を提出してください。
なぜ、戸籍の氏名にフリガナを記載するの?
⾏政のデジタル化を推進するため
氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があったり、外字が使⽤されている場合もあったり、氏名のフリガナが戸籍上明確に記載されることで、データベース上の検索等が容易になり、誤りを防ぐことができます。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることで、住⺠票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本⼈確認資料として利用できるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能になります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本⼈確認のために利⽤されていることにつけこみ、複数のフリガナを使用して別⼈になりすまし、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。氏名のフリガナが戸籍上明確に記載されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。