軽自動車の車検における「継続審査窓口での納税証明書の提示」が原則不要になりました
軽自動車検査協会は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って、オンラインで軽自動車税(種別割)の納税情報を確認できるため、車検を受ける際の納税証明書の提示は「原則不要」になりました。
このため、軽自動車税を口座振替で納付された方については、6月中旬に納税証明書を郵送していましたが、令和7年度からは郵送いたしません。
ただし、納税証明書が必要な場合は、町民生活課 総合窓口係にて取得できます。
対象車両
軽四輪車、軽三輪車、小型二輪車、被牽引車
注意事項
以下のようなケースでは、軽自動車検査協会にて納税情報が確認できないため、納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりで軽JNKSに納付情報が登録されていない |
・中古車を購入した直後 |
・他市町へ転出した直後 |
・過去において対象車両に未納がある |
※納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付が確認できるもの(領収書、通帳など)をお持ちください。