子どもの医療費の制度改正について【令和7年4月1日より】
改正内容1.対象年齢の拡充(15歳年度末まで→18歳年度末まで)これまで「中学校卒業まで(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)」だった対象年齢を「高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」まで引き上げます。
対象年齢拡充により新たに受給資格者となる場合は、申請手続きが必要です。
2.医療費の無償化入院・通院の医療費(保険診療による自己負担額)の窓口での支払は不要になります。 ※県外での受診等の場合は、窓口で一旦医療費を負担いただいた後、医療費助成の申請を行っていただく必要がございます。
改正内容 | 改正前 (令和7年3月31日まで)
| 改正後 (令和7年4月1日から) |
---|
対象年齢 | 15歳到達後の3月31日まで | 18歳到達後の3月31日まで |
---|
自己負担額 | 1医療機関ごとに 【入院】1,000円/月 【通院】500円を2回まで/月 【調剤】なし | 【入院】なし 【通院】なし 【調剤】なし
|
---|
対象年齢の拡充について 新たに受給資格者となる子ども令和7年4月1日時点で、江北町に住所を有する高校生年代の子ども(平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれ)
手続きが必要な子ども平成19年4月2日から平成21年4月1日生まれの子ども(令和7年4月時点で新高校2年生・3年生の学年に相当する子ども) →対象となる方には、申請書類等を郵送しております。期限までにご提出いただいた場合は、令和7年3月頃に受給資格証を発送いたします。
<必要書類> ○子どもの医療費受給資格登録申請書兼受給資格証交付申請書( 様式第1号  ) ○新たに受給資格者となる子どもの加入医療保険の資格情報が分かるもののコピー ・現在お持ちの健康保険証、資格確認書 ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」 など <提出先> 江北町役場 健康福祉課 福祉係 <提出方法> 郵送または窓口 <申請期限> 令和7年2月28日(金)まで
手続きが不要な子ども平成21年4月2日以降生まれの子ども →令和7年3月頃に新しい受給資格証(クリーム色)を発送します。 令和7年4月以降、現在お持ちの受給資格証(桃色)は破棄の上、新しい受給資格証(クリーム色)をお使いください。
|
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉課
電話:0952-86-5614
ファックス:0952-86-2130
(ID:2790)