帯状疱疹予防接種【任意接種】について
江北町では、令和6年7月1日から帯状疱疹予防接種費用(任意接種)の一部を助成しています。ワクチンは2種類あり、希望されるどちらかのワクチン接種に対し助成を行います。助成を受けるには、江北町役場への事前申請が必要です。かかりつけ医とも相談し、効果や持続性、副反応等を理解した上で、接種するワクチンの種類を決めてから申請にお越しください。
対象者
江北町に住民登録がある50歳以上の方
助成額、助成回数、接種医療機関
※接種費用は医療機関によって異なります。
※助成開始以前に接種されたものや、下記医療機関以外で接種されたものに対する助成はありません。
帯状疱疹ワクチンの種類 | 生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン) |
自己負担額 | 接種費用から助成額5,000円を差し引いた額 | 1回につき接種費用から助成額10,000円を差し引いた額 |
接種回数 | 1回 | 2回(2回接種が必要なため) ※2回目接種は、1回目接種から2~6か月までに接種。 6か月を超えての接種は 承認された用法ではないため、助成対象外となります。 |
接種医療機関 ※右記町内医療機関に限る | 古賀小児科内科医院(0952-86-2533) 武岡病院(0952-86-3013) | 古賀小児科内科医院(0952-86-2533) 古賀病院(0952-86-2070) たなか耳鼻咽喉科クリニック(0952-74-6033) |
助成の流れ
(1)江北町役場健康福祉課窓口で申請書の記入
※申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参ください。
※50歳に到達していない方は申請できません。
申請書に不備がなければ、希望するワクチンの予診票、接種済証をお渡しします。
(2)予約
上記医療機関にご予約下さい。
(3)接種
役場からお渡しした予診票や接種済証、本人確認書類、接種費用を持参し医療機関で接種。
(4)支払い
接種費用から町の助成額を差し引いた金額を医療機関窓口で支払う。
帯状疱疹予防接種【定期接種】について
令和7年4月から帯状疱疹予防接種の定期接種が始まりました。対象者や自己負担額等については下記をご参照ください。対象者には準備が整い次第(令和7年4月末頃)、個別通知を郵送します。
令和7年度定期接種対象者
・令和7年度中に65歳になる方(昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生)
・令和7年度中に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※令和7年度~令和11年度までの経過措置
※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象
・60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有し、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
助成額、自己負担額
帯状疱疹ワクチンの種類 | 生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン) |
自己負担額 | 2,500円 | 1回につき6,500円 |
接種回数 | 1回 | 2回 |
接種医療機関
佐賀県内の実施医療機関
※実施医療機関については個別通知をご参照ください。また江北町役場健康福祉課保健係(電話0952-86-5614)や医療機関に直接お問い合わせください。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
接種の流れ
上記実施医療機関に直接予約
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、多くの人が子どもの時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こる疾患です。水ぼうそうが治った後もウイルスが体の中で長期間潜伏し、加齢や疲労、ストレス等の要因によって、免疫力が低下したときに、体内に潜伏するウイルスが再活性化することで発症します。50歳代から発症することが多く、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。症状は、神経に沿って皮膚の痛みやかゆみが生じ、水ぶくれを伴う赤い発疹が現れます。皮膚症状が治った後も3か月以上痛みが残る帯状疱疹後神経痛に移行する可能性もあります。
帯状疱疹予防接種の種類や特徴について
ワクチンの種類 | 生ワクチン (乾燥弱毒性水痘ワクチン) 販売名:ビケン | 不活化ワクチン (乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン) 販売名:シングリックス  |
接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内注射 |
接種回数 (接種間隔) | 1回 | 2回 (通常、2か月以上の間隔をおいて2回接種) ※医師が早期接種が必要と判断した場合は、接種間隔を1か月まで短縮可 |
ワクチンの効果 | 接種後1年時点:6割程度の予防効果 接種後5年時点:4割程度の予防効果 | 接種後1年時点:9割以上の予防効果 接種後5年時点:9割程度の予防効果 接種後10年時点:7割程度の予防効果 |
副反応 | 30%以上:注射部位の発赤 10%以上:注射部位の掻痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結 1%以上:発疹、倦怠感 | 70%以上:注射部位の疼痛 30%以上:注射部位の発赤、筋肉痛、疲労 10%以上:注射部位の腫れ、胃腸症状、悪寒、発熱 1%以上:掻痒感、倦怠感、全身疼痛 |
接種に注意が 必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月 以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は 治療後6か月以上おいて接種 | 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障がいを有する方、 抗凝固療法を実施されている方は注意が必要
|
接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方 | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
予防接種による健康被害救済制度について
任意接種について
万一、被接種者に健康被害が生じた場合、予防接種法による健康被害救済制度の対象にはなりませんが、「医薬品副作用被害救済制度
(外部リンク)」による救済の対象になることがあります。申請窓口は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
定期接種について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障がい認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種健康被害救済制度
(外部リンク)