調整給付金とは
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする目的で定額減税が行われます。定額減税額は「令和6年度の個人住民税(所得割)については1人1万円」、「令和6年分所得税(国税)については1人3万円」です。ただし、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差分を「調整給付金」として支給します。
調整給付金の支給対象者
令和6年1月1日時点で江北町に居住しており、定額減税の対象となる方のうち、定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税(所得割)額」を上回る方(定額減税しきれない方)。
支給対象者には7月末頃、下記「支給確認書」を郵送しています。
調整給付金の支給額
定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税(所得割)額」を上回る額の合計を1万円単位に切り上げた額。
※上記「支給確認書」の中段に「調整給付金支給額」として記載しています。
調整給付金の申請方法
お手元に届いた「支給確認書」に必要事項を記入し、「本人確認書類」の写しと「振込先口座が確認できるもの」の写しを添えて、同封の返送用封筒にて郵送してください。
・「本人確認書類」は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、パスポートなど
・「振込先口座が確認できるもの」は、通帳、キャッシュカードなど
調整給付金の支給方法
「支給確認書」にご記入いただいた、支給対象者本人名義の口座へ振込みます。
「支給確認書」が返送されてから振込が完了するまで、約1ヶ月かかります。あらかじめご了承ください。
調整給付金の申請期限
令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
定額減税や調整給付金をかたった詐欺(不審な電話、メール等)にご注意ください