法律の中で「空家等の所有者は、周辺生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されています。
空家等は個人の財産です。所有者や管理者は、空家等の状態を定期的に点検し、敷地内の清掃や状況によっては修繕や撤去を行うなど適切に管理する責任があります。
・建築材等が飛散し、周辺住民や通行人などに危害を及ぼさないよう定期的に建物の点検をしてください。
・敷地内の除草や樹木の剪定を行うなど、日頃から適切な管理を心がけてください。
・空家等に動物が住み着かないよう定期的な点検、建物の修繕、樹木の剪定など適切な管理をお願いします。
高齢、遠方にお住まいなどで管理が難しい場合は、業者への委託をご検討ください。
改正空家法の施行について(令和5年12月13日施行)
空家等は今後も増加することが見込まれており、これまでは、「特定空家等」の措置を中心に規定していましたが、「特定空家等」になる前の段階からの対策を充実させる必要がありました。
今回の法改正により、「特定空家等」になる前の段階から空家等の管理を働きかけを行うことができるよう、「管理不全空家等」が指導、勧告の対象に加わりました。「特定空家等」だけではなく「管理不全空家等」についても「勧告」を受けた場合は、固定資産税の「住宅用地特例」が適用されず、固定資産税が増額されます。
※特定空家等・・・そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態
※管理不全空家等・・・窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態