変更理由
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行(令和3年9月1日)に伴い、「全国標準システムの導入」が市町村に義務付けられたことから、本町においても町税の納め方については、全国標準システムを導入することになります。ただ、この全国標準システムは、各税目ごとに納付する「単税徴収方式」を採用しており、現在、本町が採用している3税(個人町民税、固定資産税、国民健康保険税)合わせて納付する「集合徴収方式」には対応していないため、「集合徴収方式」から「単税徴収方式」へ変更しなければなりません。
なお、給与や年金からの天引き(特別徴収)により納付されている方は、町税の納め方に変更はありません。
変更税目
・個人住民税
・固定資産税
・国民健康保険税
変更時期
令和7年度から
変更内容
納付回数が変わります
・個人住民税の納付回数は、6月から翌年3月までの10回から、6月・8月・10月・翌年1月の4回へ。
・固定資産税の納付回数は、6月から翌年3月までの10回から、5月・7月・12月・翌年2月の4回へ。
・国民健康保険税の納付回数は、これまで通り6月から翌年3月までの10回(変更なし)。
納付月が変わります(下記のとおり各税目ごとに納付月が変わります)

各期に納める税額が変わります ※「単税徴収方式」の導入自体の理由で、年税額が変わることはありません。
個人住民税と固定資産税については、納付回数が10回から4回へ減少するため、各期の納付金額は逆に大きくなります。
変更後の納税通知書・納付書
・各税目ごとに納税通知書と納付書を初回のみ送付します。(個人住民税と国民健康保険税は6月中旬、固定資産税は5月中旬)※更正の場合を除く。
・納付書は「全期一括納付用(年税額分を一枚で納付するもの)」と「各期ごと納付用(期ごとに納付するもの)」両方を送付します。※二重納付にならないよう、どちらか一方で納付してください。
・「各期ごと納付用」はその年度分の全部を送付します。(個人住民税と固定資産税は4枚綴り、国民健康保険税は10枚綴り)
・「各期ごと納付用」で納付される場合は、1枚づつ切り離してから各納期限内に納付してください。※納付書はご自身で保管してください。

口座振替をご利用ください
「単税徴収方式」の導入により、「各期ごと納付用」納付書で納付される場合は、納付書をご自身で保管していただくことになります。
その際、納付書の紛失や納期限内の納め忘れに十分ご注意ください。「各期ごと納付用」納付書で納付される方は、納付書の紛失や納め忘れのない口座振替が便利で安心です。ぜひ口座振替での納付をご利用ください。
・すでに口座振替にて納付されている方は、改めて口座振替依頼の手続きをする必要はございません。
・税目ごとに口座を分けることができるようになります。ご希望の際は、指定金融機関で手続きを行ってください。
・税目ごとの引き落としとなり、通帳の適用欄には税目ごとに引き落とし金額が記帳されます。
・個人住民税と固定資産税については、納付回数が10回から4回へ減少するため、各期の納付金額は逆に大きくなります。口座振替不能にならないよう事前に残高の確認をお願いします。