戸籍証明書の「広域交付」で、戸籍証明書の請求が便利になります
これまで戸籍や除籍の証明書は本籍地の市区町村窓口でしか取れませんでしたが、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも取れるようになります。これを「広域交付」といいます。
婚姻や転籍等で本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村窓口でまとめて請求できるようになります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

いつから
令和6年3月1日(金曜日)から
請求できる方
本人(戸籍に記載されている方)、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
※上記の方が載っていない戸籍証明書は請求できません。

【本町における戸籍証明書の請求方法】
請求方法 | 広域交付 | 窓口申請 | 郵便請求 |
請求先市区町村 | 本籍地以外 | 本籍地 | 本籍地 |
代理請求(委任状あり) | できない | できる | できる |
第三者請求 | できない | できる | できる |
職務上請求 | できない | できる | できる |
本町での受付日時
・月曜日、水曜日~金曜日(祝日を除く):午前8時30分~午後5時15分
・毎週火曜日(祝日を除く) :午前8時30分~午後7時00分
・毎月第2日曜日 :午前8時30分~正午
※年末年始(12月29日~1月3日)、戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止時を除きます。
「広域交付」にかかる交付手数料
「広域交付」であっても交付手数料に変更はありません。
改正前 | 改正後 |
戸籍 1通 450円 | 戸籍 1通 450円 |
除籍 1通 750円 | 除籍 1通 750円 |
「広域交付」等、戸籍制度の詳細について
戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)
(外部リンク)
戸籍及び除籍電子証明書提供用「識別符号」の発行で、紙の戸籍証明書等の添付が省略できます
これまでの紙の戸籍証明書に加え、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な証明書として、新たに「戸籍及び除籍電子証明書」の提供ができるようになります。この場合、戸籍及び除籍電子証明書提供用「識別符号」というものを発行します。「識別符号」は16桁の数字で表示される予定です。
発行された「識別符号」を行政機関に提出すれば、行政機関はその「識別符号」から戸籍及び除籍電子証明書をダウンロードできるため、紙の戸籍証明書等の添付が省略できます。
「識別符号」の利用について
今後、パスポートの申請等での利用が予定されています。
「識別符号」の発行手数料
今回、新たに発行手数料を定めます。
改正前 | 改正後 |
― | 戸籍 1件 400円 |
― | 除籍 1件 700円 |
※マイナポータルを利用する場合及び紙の戸籍及び除籍証明書と同一内容のものを同時に取得する場合は「識別符号」の発行手数料が無料になります。