減額対象者
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産された方又は出産予定の方。(以下「出産被保険者」という)
※早産、流産、死産及び人工妊娠中絶の場合も減額対象となります。
減額対象期間
単胎妊娠(出産)の場合
出産予定月(出産月)の前月から4か月間
多胎妊娠(出産)の場合
出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間
減額対象保険税
出産被保険者分の国民健康保険税のうち「所得割額」と「均等割額」。
減額対象月
令和6年1月以降に係る分が減額されます。
(例)
出産予定月(出産月) | 国民健康保険税の減額対象月 |
令和5年11月 | 令和6年1月分 |
令和5年12月 | 令和6年1月分・2月分 |
令和6年1月 | 令和6年1月分・2月分・3月分 |
令和6年2月 | 令和6年1月分・2月分・3月分・4月分 |
減額保険税の計算方法
当該年度に係る出産被保険者分の国民健康保険税のうち「所得割額」と「均等割額」の合計を12で割った額に、減額対象期間(※)をかけた額。
※出産予定月(出産月)が令和5年11月から令和6年1月の場合は、上記減額対象月数。
届出書の提出
国民健康保険税の減額を受けるためには、役場 町民生活課 町民税係に「届出書」の提出が必要です。
国民健康保険税の産前産後期間に係る減額の届出書(ワード:19.6キロバイト) 
国民健康保険税の産前産後期間に係る減額の届出書【記入例】(ワード:28.4キロバイト) 
※「届出書」は出産予定日の6か月前から提出できます。郵送でも受け付けます。
届出書提出時に必要なもの
・母子手帳、出生証明書等出産予定日(出産日)が確認できるもの
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(別世帯の方が届出される場合)
【減額対象期間中に町外から転入された方】
・国民健康保険税(料)の更正決定通知書(産前産後の減額に係る分)、異動連絡票等
※減額申請後や減額対象期間中に町外から転入された方は、改めて江北町で申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
その他
・届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者に係る国民健康保険税を減額する場合があります。
・国民健康保険税を減額してもなお、課税限度額に達している世帯については、減額にならない場合があります。