事業主の皆様へ
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に従業員に給与・賃金などを支払った事業主の方は、地方税法に基づき、従業員の令和6年1月1日現在(退職した従業員については退職日現在)の住所地の市町村に給与支払報告書を提出することとなっていますので、ご提出いただきますようお願いします。
また、佐賀県と県内すべての市町は、特別徴収の適正な実施に連携して取り組んでいます。従業員の個人住民税については、地方税法等に基づき、原則として特別徴収(給与天引き)することが事業主に義務付けられていますので、特別徴収の実施にご協力をお願いします。
給与支払報告書の提出対象者
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与・賃金などを支払った全ての従業員(事業専従者やパート、アルバイトなどを含みます。)が提出の対象となります。
なお、退職などにより給与の支払いを受けなくなった方のうち、給与支払金額が30万円以下の方については提出の義務はありませんが、適正な課税の観点から、ご提出いただきますようお願いします。
提出書類
書類作成上の注意点
総括表を作成するとき
江北町から総括表が届いた事業所で、総括表の印字項目(所在地、名称等)に訂正がある場合は、赤字で訂正して提出してください。
指定番号欄には、江北町の指定番号("60"から始まる7桁の番号)を必ず記載してください。
提出後に訂正などが発生した場合は、総括表と個人別明細書のそれぞれの余白に「訂正」などと明記の上、再度提出してください。
個人別明細書を作成するとき
提出期限
令和6年1月31日(水曜日) ※早期提出にご協力ください。
提出先
従業員の令和6年1月1日現在(退職した従業員については退職日現在)の住所地の市町村へ提出してください。
なお、本町にご提出いただく際の「提出先」は、下記のとおりです。
〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1 江北町役場 町民生活課 町民税係 宛 ※「給与支払報告書在中」と記載してください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
書面(紙)で提出する場合
必ず「総括表」と「個人別明細書」を一緒に提出してください。
また、普通徴収対象者がいる場合は、個人住民税の徴収区分の誤りを防ぐため、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」を仕切り紙として使用し、個人別明細書を特別徴収と普通徴収に区分して提出してください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して提出する場合
eLTAXを利用することで、インターネットを通じて電子的に給与支払報告書を提出することができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
光ディスク等で提出する場合
次の2点を提出してください。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書のデータを格納した光ディスク等
電子的提出の義務について
令和3年1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
給与支払報告書等の電子的提出に関するチラシ(PDF:240.4キロバイト)