下限面積の撤廃について
農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。これに伴い、江北町で設定している下限面積も廃止になりました。
高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。
ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件(下記参照)は維持され、全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。
要 件
1.農地の全てを効率的に利用すること
2.必要な農作業に常時従事すること
3.周辺の農地利用に支障がないこと
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ファックス:0952-86-2130
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