町の申告(相談)会場では、今まで、申告された方の確定申告の内容を紙に印刷して税務署へ提出しておりました。
しかし、これからは事務の効率化、経費の削減、デジタル改革の観点から紙での提出ではなく、電子データで税務署へ提出することになります。
その際、必要となるのが「利用者識別番号」というものです。
今後、町の申告(相談)会場で確定申告を行う際はこの「利用者識別番号」が必要となりますので、事前に「利用者識別番号」を取得していただきますよう、お願いいたします。
「利用者識別番号」とは
個人番号(マイナンバー)とは異なる16桁の番号で、確定申告の内容を電子データで町から税務署へ提出する際に必要となる番号のことです。この番号は確定申告時にのみ使用するもので、一度取得していただければ、次回以降も同じ番号で確定申告を行うことができます。
「利用者識別番号」を取得しなければならない方
町の申告(相談)会場を利用し、確定申告を行う方は、「利用者識別番号」を取得していただく必要があります。
※過去に税務署が開設する会場で確定申告を行ったことがある方は、すでに「利用者識別番号」を取得されている可能性があります。お手元に、「利用者識別番号」を確認できる書類等がないか、ご確認ください。
「利用者識別番号」の取得方法
パソコンやスマートフォンを利用し、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー
(外部リンク)にアクセス、画面に表示される案内に沿って、ご自身のパソコンやスマートフォンから取得してください。
※インターネットを利用できる環境にない方は、武雄税務署(電話番号:0954-23-2127)へご相談ください。
よくあるご質問
Q1.利用者識別番号を取得するメリットはありますか?
Q2.利用者識別番号は必ず取得しなければならないのですか?
町の申告(相談)会場で確定申告を行う方は、「利用者識別番号」が必要となりますので、必ず事前に取得しておいてください。
確定申告時に「利用者識別番号」を取得さてれいない方は、その場で取得の手続きを行いますので、時間がかかってしまいます。
申告(相談)がスムーズにいきますよう、「利用者識別番号」の事前取得にご協力ください。
Q3.利用者識別番号に関する問い合わせ先はどこですか?
「利用者識別番号」に関するお問い合わせは、武雄税務署(0954-23-2127)までお願いいたします。
【武雄税務署】住 所:佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10(武雄市役所庁舎5階)
電話番号:0954-23-2127