道路交通法の一部改正(令和5年7月1日施行)
道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車は、車体の大きさや構造等に応じて「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車(新区分)」に区分されました。
一定の基準を満たす「電動キックボード」は、この特定小型原動機自転車に区分され、公道を走行するには「ナンバープレートの取付」と「自賠責保険への加入」が必要になります。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)とは
道路運送車両の保安基準は以下のとおりです。
車体の大きさ | 長さ190cm以下 幅60cm以下 |
定格出力 | 原動機0.6kw以下 |
最高速度 | 20km/h以下 |
最高速度表示灯 | 灯火が緑色で点灯または点滅するもの |
仕組み | オートマチック・トランスミッション(AT)であること |

電動キックボード運転者(使用者)の遵守事項・義務等
ルールを守って安全に使用してください。
運転者の条件 | 16歳以上(免許証は不要) |
ヘルメットの着用 | 努力義務(安全のため着用をお願いします) |
通行ルール | 原則車道通行(車道は左端通行、交差点は二段階右折) ※速度設定により6km/h以下で走行できるなど、一定の要件を満たす車両は普通自転車専用通行帯の通行が可能。 |
ナンバープレート | 役場 町民生活課 総合窓口係で申請・取得し、取り付てください。 |
自賠責保険 | 加入義務(任意保険にも加入をお願いします) |
電動キックボードに対する罰則(反則)等
免許証が不要なため、違反した場合は点数制度の対象外ですが、交通反則通告制度及び放置違反金制度は対象となります。
交通反則通告 | 対象(信号無視、酒気帯び運転、携帯電話使用、通行禁止違反、一時不停止 など) |
16歳未満の運転 | 禁止(6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金) |
事故発生時 | 負傷者を救護し、直ちに警察に連絡しなければなりません。 |
電動キックボードに係る軽自動車税(種別割)
毎年4月1日時点でナンバープレートを取得している方は、当該年度分の軽自動車税(種別割額2,000円)がかかります。
電動キックボードに係るナンバープレート(縦10cm✖横10cm)
