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健康被害救済制度について

最終更新日:

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、法に基づく救済を受けることができます。ただし、国の審議会で審査し、健康被害が予防接種によるものと厚生労働大臣に認定されることが必要です。

また健康被害が生じることとなったワクチン接種の「接種日」及び「定期接種か否か」により、対象となる救済制度が異なるためご注意ください。

 

厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

令和5年度末まで(令和6年3月31日まで)に受けた接種について

・新型コロナワクチン接種は、全て予防接種法(昭和23年法律第68号)上の「特例臨時接種」として実施されています。

・新型コロナワクチン接種の副反応による健康被害が生じた場合には、年齢等に関わらず、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による

救済の対象となります。給付の範囲は、予防接種法第16条第1項(A類疾病に係る定期の予防接種等)に規定する給付となります。

 

令和6年度以降に受けた接種について

・令和5年度末で「特例臨時接種」が終了し、令和6年度以降は、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けたうえで、毎年秋冬に1回、下記1.2の対象者に対して、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。定期接種として受けたものが救済を求める原因となった場合、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、予防接種法第16条第2項(B類疾病に係る定期の予防接種)に規定する給付となります。

 

1.65歳以上の高齢者

2.60歳から64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

 

 

 

令和6年4月1日以降の任意接種において健康被害が生じた場合

定期接種ではない方が新型コロナワクチンを希望される場合は、任意接種となります。任意接種で副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の申請を行うことができます。給付の請求は、直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。


 

(参考)医薬品医療機器総合機構(PMDA)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉課
電話:0952-86-5614
ファックス:0952-86-2130
(ID:2378)
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