「野焼き」とは
家庭や事業所などから出たごみを法で定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、ドラム缶、ブロック囲い、素掘り穴など)で燃やすこと、農地や空き地など野外でごみを燃やすことをいいます。
「野焼き」は法律により原則禁止されています
「野焼き」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)で原則禁止されています。

違法な「野焼き」を行った場合の罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)で5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
「野焼き」の例外(ただし、周辺住民から苦情が寄せられる場合は指導の対象になります)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第14条)
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
・災害の予防、応急対策、復旧のために必要な場合
・風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な場合
・農業、林業、漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却の場合
・焚火、その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
※例外は「他に対処方法が無く、やむを得ないもの」や「軽微なもの」であって、住宅地の拡大に伴い「周辺住民から苦情が出る規模のもの」は指導の対象になります。
「野焼き」の例外に該当する場合であっても、むやみやたらに焼却してよいというわけではありません(注意事項)
・周辺住民に迷惑がかかる事を考慮して、できるだけ焼却は控える。(野焼きによらない処分方法を検討する)
・麦わらや稲わらなどは農地にすき込んで堆肥化する。
・それでも必要なら燃やす量をできるだけ少量にし、よく乾燥させてから、数回に分けて焼却する。
・風の強い日や乾燥注意報発令時は絶対に焼却しない。
・火災に十分注意し、消火するまでその場を離れない。(いつでも消火できる準備をしておく)

違法な「野焼き」を見かけたら
家庭や事業所から出たごみの「野焼き」は違法行為です。また、例外であっても廃プラスチックや廃ビニールの焼却は認められません。
違法な「野焼き」を見かけたら、役場 町民生活課 環境係(☎0952-86-5617)へ連絡してください。「みんなで作ろう、住みよい環境!」