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犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について(お知らせ)

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令和4年6月1日(水曜日)から「改正動物愛護管理法」が施行されます

 令和4年6月1日(水曜日)から改正動物愛護管理法が施行されることに伴い、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫については、マイクロチップの装着が義務化されます。これにより、マイクロチップの識別番号をもとに飼い主の情報や犬・猫の情報が環境省のデータベースに登録されることになります。令和4年6月1日(水曜日)以降、ブリーダーやペットショップ等で購入された犬・猫には、マイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主は環境省のデータベースに登録されている情報を、飼い主の情報に変更する必要があります。

一方、法律の施行前から犬・猫を飼っている方はマイクロチップの装着義務はありませんが、飼っている犬・猫が迷子になった時や災害・盗難等で飼い主と離ればなれになった時等にマイクロチップを装着していると、読み込んだデータから飼い主が特定され、無事戻ってくるといったメリットがありますので、装着するよう努めることになります。(努力義務

 このように、マイクロチップを装着(登録)することは、飼い主に捨てられたり、保護されても飼い主が分からないといった不幸な犬・猫を減らすことにつながります。なお、マイクロチップの装着には費用(埋込費と登録費)がかかります。

 マイクロチップ装着義務化

 

 

マイクロチップの装着に関するお問い合わせは「かかりつけの動物病院」または「おざわ動物病院」へ

おざわ動物病院

 

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

 マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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