マイナンバーカードを「健康保険証」として利用すればとても便利です
就職・転職・引っ越し等で加入保険者が変わった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに病院や薬局で受診でき、大変便利です。

「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要です。
医療費の自己負担額を月額上限までにするには、事前に「限度額適用認定証」の提出が必要ですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、オンラインによる資格確認で「限度額適用認定証」を自動適用してくれるため、事前申請が不要になり、大変便利です。
マイナンバーカード1枚に集約できるため、下記証を持ち歩く必要がありません。
「健康保険証」・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」等を持ち歩く必要がなくなり、大変便利です。
健康保険証として利用できるシステムを導入している医療機関等では「初診料・調剤料」の追加負担が安くなります。
医療費の自己負担が3割の方の場合
追加負担区分 | 令和4年9月まで | 令和4年10月から |
初診料 | 21円 | 6円 |
調剤料 | 9円 | 3円 |
※ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムを導入していない医療機関等では追加負担はありません。
マイナンバーカードを「健康保険証」として利用するには申込が必要です
役場 町民生活課で、又はスマートフォンやセブン銀行ATMから利用申込できます。利用申込にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定された4桁の数字)が必要です。ただし、スマートフォンはマイナンバーカードの読み取り機能付きに限ります。
下記「ステッカー」や「ポスター」のある医療機関や薬局で利用できます
