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新型コロナウイルス患者の特例郵便等投票

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便制度における請求手続きについて

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、江北町選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

 

対象となる人

 新型コロナウイルス感染症で宿泊施設や自宅療養している人で、以下のいずれかに該当する人です。

・感染症法又は検疫法の規定による宿泊施設又は当該者の居宅から外出しないことの求め(外出自粛要請)を受けた人

・検疫法の規定による隔離や底流の措置により宿泊施設内に収容されている人

 

 

 


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