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個人住民税の事業所課税・家屋敷課税について

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事業所課税・家屋敷課税とは

賦課期日(1月1日)現在、江北町に事務所・事業所または家屋敷を有している方のうち、江北町に住所を有しない方に対し、個人住民税の均等割を課税するものです。(地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号)

これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、江北町に事務所・事業所または家屋敷を有することにより受ける行政サービス(消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路の整備等)に要する費用の一部を、応益性の観点から一部負担していただくものです。

 

 

事務所・事業所とは

事業を行うために設けられたもので、そこで継続して事業が行われる場所です。なお、それが他人の所有であっても、自己の事業のために使用している場合は対象となります。

 

対象となる事務所・事業所

・医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など

・事業主が住宅以外に設ける店舗など

 

対象とならない事務所・事業所

・倉庫や車庫、資材置き場など

・2~3か月程度の一時的な事業用に設けられた仮事務所など 

 

 

家屋敷とは

自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。※「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが開通しているかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

 

対象となる家屋敷

・住宅地以外の場所に設けられた別荘、マンション、アパートなど 

 

対象とならない家屋敷

・他人に貸し付ける目的で所有している住宅

・現に他人が居住している住宅

・下宿(出入口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

 

 

年税額

5,500( 町民税 3,500円 + 県民税 2,000円 )

 

 

課税の対象となる方

賦課期日現在、次のいずれにも該当する方が「事業所課税・家屋敷課税の対象」となります。ただし、前年の合計所得金額が、江北町税条例で定める金額以下の方は、課税されません。

・江北町に住所を有しない。

・江北町に事務所・事業所または家屋敷を有している。 

 

 

事業所課税・家屋敷課税の申告について

事業所課税・家屋敷課税の対象となる方は、地方税法第317条の2第8項及び江北町税条例第36条の2第8項により、申告書の提出が必要となります。

その年の1月1日現在、事業所課税・家屋敷課税に該当する方は、申告書を記入の上、その年の3月15日(土・日曜日の場合は翌開庁日)までに、町民生活課町民税係まで提出してください。

 


 

事業所課税・家屋敷課税の県民税は二重課税にあたりません

県民税の納税義務者の範囲は、市町村民税の納税義務者と一致します。そのため、佐賀県内の他市町で個人住民税が課税されている場合でも、上記に当てはまる方は、その事務所・事業所または家屋敷がある市町ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

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