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令和3年度 特定計量器定期検査の実施について

最終更新日:
 

計量器の定期検査を実施します。

 取引や証明に使用する「はかり」は、2年に1度その精度を確認するために、使用者が定期検査を受ける必要があります。

 

 検査の種類

(1) 集合場所検査(役場等に持ち込んで行う検査)

  ◆検査日:8月10日(火曜日)

  ◆時 間:10時~15時30分

  ◆場 所:江北町役場 車庫及び車庫前

  ※代理の方の持ち込みも可能です。

      ※江北町役場で受検できない方は、杵島郡・武雄市のいづれの場所でも受検可能です。その際には、江北町役場地域振興課にご連絡ください。

  ◆大型・中型:8月30日(月曜日)~9月14日(火曜日)

  ◆小型   :9月16日(木曜日)~10月7日(木曜日)

  ※所在場所検査を希望される方は別途申請書が必要です。

  ※佐賀県計量協会より検査員が、個別に日程調整を行い出向いて検査します。(検査日の日程等は変更の可能性があります。)

 

 

検査には、手数料が必要となりますので、実施当日にご準備ください。

 

定期検査の対象者でありながら検査を受けない場合は、50万円以下の罰金に処すると規定されています。また、不合格になった「はかり」を取引や証明に使用した場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科と規定されています。

 

 

申請書ダウンロード・検査手数料・チラシはこちらからどうぞ 

 佐賀県計量器協会(☎0952-31-1411)

 江北町役場地域振興課(☎0952-86-5615)

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(ID:2045)

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