第2期 佐賀県時短要請協力金について
「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請します。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。
要請の期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)まで
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)の20時から
協力金
1店舗あたりの前年または前々年の売上高に応じて1日あたりの協力金が決定されます。その金額に要請期間日数の「14」を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
・中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
前年または前々年の1日あたりの売上高の3割
(1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円
対象店舗
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)から(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等))のうち、本要請以前から、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。(事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。)
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗及びキッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)営業時間短縮要請の期間の全ての期間において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
なお、協力金の届出の際に、営業時間短縮(変更前後の営業時間)がわかる書類が必要となりますので、「4.関係書類」にあるひな形を活用いただき、営業時間短縮を店頭等で告知してください。
<事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において夜8時に閉店する場合は協力金の対象。
<事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において全日休業する場合は協力金の対象。
<事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において、夜8時以降に飲食スペースを閉鎖したうえで、
テイクアウトやデリバリーのみ営業する場合は協力金の対象。
<事例4> 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても協力金の対象外。
(3)営業時間短縮要請の開始日(令和3年5月10日(月曜日))以前から、対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、営業している店舗であること。
佐賀県HP(外部リンク)