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森林環境譲与税とは

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森林環境譲与税とは

平成31年4月1日「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から「森林環境譲与税」が開始されています。
森林環境譲与税は同法第34条第1項に基づき使途が定められており、森林整備や担い手、木材の利用促進や普及啓発などに関する費用に充てることとされています。

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電話:0952-86-5615
ファックス:0952-86-2130
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