国土利用計画法における大規模な土地取引の届出制度について
一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をした際に、県知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
この届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
取引の形態
売買
交換
営業譲渡
譲渡担保
代物弁済
現物出資
共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権・買戻権等の譲渡
信託受益権の譲渡
地位譲渡
第三者のためにする契約
取引の規模(面積要件)
1.を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
市計画区域以外の区域: 10,000平方メートル以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は少なくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上のとなる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
事後届出制の手続きの流れ
土地取引の契約(予約を含む)をした時は、権利取得者(売買であれば買主)が届出をする必要があります。
土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
土地取引の具体的な内容によって、届出が必要か否かを個別に判断する必要もありますので、まずはお電話でも構いませんので、下記担当課までお問い合わせください。