公共工事の前金払制度の見直しを行いました
建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、本町が発注する公共工事及び工事関連業務委託について、前金払及び中間前金払制度を令和2年10月1日より以下のとおり改正します。
対象金額の引き下げ
従来、契約金額500万円以上の土木建設に関する工事が対象でしたが、対象金額を契約金額300万円以上に引き下げます。
支払限度額の撤廃
従来、前金払いの上限額は5,000万円、中間前金払の上限を2,500万円としていましたが、支払限度額の上限額を撤廃します。
公共工事に伴う設計・調査・測量業務に係る前金払制度の導入
従来、工事案件に限り導入していた前金払制度を、公共工事に伴う設計・調査・測量業務にも拡大します。
中間前金申請に必要な書類等
19 様式59-2号 調定調書(ワード:16キロバイト)