1.前納報奨金制度とは
この制度は、昭和29年6月に戦後の混乱した社会情勢の中で、「納税意識の高揚」、「税収の早期確保による財政基盤の安定」、「収納事務の簡素化」を目的として創設され、令和2年度は、住民税(普通徴収)と固定資産税について、その税額を一括して納付していただいた場合に、納期前に納付した税額の0.3%に、納期前に係る月数を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合にあっては10万円を限度)を報奨金として交付しました。
2.制度廃止の理由
(1) 制度創設以来67年が経過し、近年は金融機関窓口での納税、口座振替による納税及びコンビニでの納税等納税環境も大きく変化し、当初の目的はすでに達成され、その効果が薄れていること。
(2) この制度の適用税目は、住民税の普通徴収分と固定資産税に限定され、住民税を給与や年金から天引き(特別徴収)されている方については、この制度を利用できないため納税者間に不公平が生じていること。
(3) 全額一括納付できるだけの資力に余裕がない方については利用しづらい制度で、納税者間に不公平が生じていること。
(4) 佐賀県内では、本町以外のすべての市町が既に制度を廃止していること。
(5) 報奨金は前納に対する利息相当分としての性質を持っているが、市中金利よりはるかに高い率で報奨金を支払うことへの不合理性が指摘されていること。
以上の理由により、令和3年度課税分から個人住民税(普通徴収)と固定資産税に係る前納報奨金制度が廃止になりました。
これまで、早期納税にご協力いただいた皆様には心よりお礼を申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続きの納付期限内納付にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
3.制度廃止後も引き続き全期前納で一括納付することができます
前納報奨金制度は廃止になりますが、令和3年度からもこれまでと同様に、納付書または口座振替により全期前納(一括納付)することができます。
ただし、前納報奨金はありません。