危険ブロック塀等撤去費の補助制度について
江北町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、国、県と協力し、危険なブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助します。 ※交付の決定を受けられる前に工事契約又は工事着手した場合、補助金の交付を受けることができなくなりますので、必ず事前に相談、申請を行ってください。 江北町危険ブロック塀等撤去費補助金 対象となるブロック塀等- 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造等)の塀
- 通学路のほか災害時の安全や通行を確保する必要があると認められる道路に面する高さ80cm以上のもの
- 点検の結果、危険と判定されたもの
補助の対象者- 同一敷地において、江北町危険ブロック塀等撤去費補助金の交付を過去に受けていない者
- 町税等を滞納していない者
補助内容 次の1~3のうち、いずれか少ない額の3分の2以内 - ブロック塀等の撤去に要する費用
- ブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円を乗じて得た額
- 15万円(上限)
<補助金の算定例> ブロック塀等の長さが16メートルで、撤去に要した費用が18万円の場合- 撤去に要する費用・・・・18万円
- ブロック塀等の長さ・・・16メートル×1万円=16万円
- 上限・・・・・・・・・・15万円
補助金額は、10万円(=15万円×2/3)となります。 |
交付申請 ※下記の交付申請書類を提出してください。 ※交付決定前に着手した場合、補助を受けることができません。 ※補助制度の利用をお考えの方は、事前に基盤整備課までご相談ください。 ※申請書類が全て揃った時点での受付とし、予算額に達し次第終了する場合があります。 交付申請書(様式第1号)(PDF:105.6キロバイト)  - 位置図
- 工事概要図面(ブロック塀等の構造、長さ、高さ、撤去範囲、撤去方法(全部又は一部)が明示されているもの)
- 現況写真
- 工事見積書の写し(金額の内訳及び補助対象内外が分かるもの)
- ブロック塀等の所有者がわかる書類(建物の登記事項証明書など)
誓約書(様式第2号)(PDF:78.1キロバイト) 
町税等に滞納がない証明 - その他町長が必要と認める写真
実績報告 ※事業完了後に下記の書類を提出してください。 実績報告書(様式第8号)(PDF:79.1キロバイト)  - 工事請負契約書の写し(金額の内訳、補助対象内外がわかるものを含む)
- 領収書の写し
- 工事写真(施工前及び施工後がわかるよう撮影したもの)
- その他町長が必要と認めた書類
交付請求 ※町から補助金の確定通知を受けた後に、下記の請求書類を提出してください。 請求書(様式第11号)(PDF:58キロバイト) 
要綱
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このページに関する
お問い合わせは
基盤整備課 管理係
電話:0952-86-5618
ファックス:0952-86-2130
(ID:1844)
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