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江北町監査基準の公表

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江北町監査基準の公表について

 地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54条)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。

 主な改正内容は、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし(法第198条の3第1項)、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(同条の4第1項)、公表しなければならないとされました(同条の4第4項)。

 この度、江北町監査基準を策定しましたので公表します。

 


 


 

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