- 地域の生活環境に影響を及ぼしている特定空家等の除却(解体)を促進するため、所有者等が自ら行う特定空家等の除却(解体)工事に係る費用の一部を補助します。
補助対象者
町の指導又は助言、勧告に従って特定空家等の除却を行う者で、次のいずれかに該当する者。
- 登記事項証明書(固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者(法人を除く)
- 上記1の相続人である者
- 上記1、2から除却についての同意を受けた者
※町税に滞納がある場合は補助を受けられません。
補助対象の空家
江北町内に存在する特定空家等で、次の要件をすべて満たすもの。
- 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む)であること
- 所有権以外の物件の設定がある場合は、権利者全員から除却についての同意を受けたものであること
- 複数人の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を受けたものであること
補助対象工事
建物等の除去、廃材等の運搬及び処理等にかかる工事で、次の要件をすべて満たすもの。
- 佐賀県内に住所を置く法人又は個人事業者に請け負わせる工事であること
- 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる工事であること
- 建築物のすべて、もしくは一部を除却する工事であること
交付条件
- 除却後の跡地を周辺地域に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること
- その他町長が特に必要があると認める事項
補助額
補助対象工事費の2分の1に相当する額(ただし、上限額 50万円)
交付申請
※下記の交付申請書類を提出してください。
※交付決定前に除却事業に着手した場合、補助を受けることができません。
※補助制度の利用をお考えの方は、事前に基盤整備課までご相談ください。
- ※申請書類が全て揃った時点での受付とし、予算額に達し次第終了する場合があります。
申請書類
1.
交付申請書(様式第2号)(PDF:84.2キロバイト)
2.
工事計画書(様式第3号)(PDF:74.1キロバイト) 
3.工事見積書(内訳明細が付いたもの)
4. 委任状(補助対象者が交付申請手続きを他の者に委任する場合)
5.
誓約書(様式第1号)(PDF:58.5キロバイト) 
6.その他町長が特に必要と認める書類
実績報告
※事業完了後に下記の書類を提出してください。
報告書類
実績報告書(様式第9号)(PDF:58.6キロバイト) 
工事請負契約書の写し
- 工事完了写真(着工前及び成工後)
工事完了証明書(様式第10号)(PDF:50.4キロバイト) 
工事代金領収書の写し
その他町長が特に必要と認める書類
交付請求
※町から補助金の確定通知を受けた後に、下記の請求書類を提出してください。
請求書類
1.
交付請求書(様式第12号)(PDF:80.4キロバイト) 
関係資料