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新型コロナウイルス感染症について(事業者・働くみなさまへ)

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口などについて

 

経営に関する相談

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける中小企業・小規模事業者の経営や資金繰り等に関する相談に対応するため、次の相談窓口が設置されています。

日本政策金融公庫別ウィンドウで開きます(外部リンク) 佐賀支店 国民生活事業 TEL 0952-22-3341

日本政策金融公庫別ウィンドウで開きます(外部リンク) 佐賀支店 中小企業事業 TEL 0952-24-7224

商工組合中央金庫別ウィンドウで開きます(外部リンク) 佐賀支店 TEL 0952-23-8121

○佐賀県信用保証協会 TEL 0952-24-4342、0952-24-4343

○江北町商工会 TEL 0952-86-2151

○佐賀県商工会連合会 TEL 0952-26-6101

○佐賀県中小企業団体中央会 TEL 0952-23-4598

○佐賀県よろず支援拠点 TEL 0952-34-4433

 

 

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン

全国的に新型コロナウイルス感染者数が増大しており、県内でも感染事例の報告が続いております。

そこで、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」について、下記のとおりご案内いたします。

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

労働に関する相談(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の影響による労働関係に関する相談窓口は、次のとおりです。

○ 佐賀労働局雇用環境均等室別ウィンドウで開きます(外部リンク) TEL 0952-32-7218

 ※新型コロナウイルス感染症について 厚生労働省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け) 厚生労働省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金 厚生労働省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)

○新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金でお悩みの皆さま  江北町社会福祉協議会(PDF:876.6キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 

事業者への支援策(経済産業省)

国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援策が用意されています。

詳しくは、経済産業省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク) 九州経済産業局HP別ウィンドウで開きます(外部リンク) 佐賀県HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

支援策パンフレット別ウィンドウで開きます(外部リンク)

セーフティーネット保証4号指定について別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

 ・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定について、全国47都道府県が指定を受けました。この指定により、

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等が減少している中小企業者、個人事業主について一般保証とは別枠の保証

  (最大2億8,000万円)が可能となります。別枠の保証を利用するためには、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村で

  認定を受ける必要があります。

 ・令和2年新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日から令和2年6月1日まで)  

 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種として、ホテル、食堂などの業種がセーフティネット保証5号の指定を受けました。

  対象業種の中小企業者、個人事業主について一般保証と別枠の保証(最大約2億8,000万円)が可能となります。別枠の保証を利用

  するためには、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があります    

 ・東日本大震災やリーマンショックなどの危機時に、信用保証協会の通常の一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証

  の限度額(最大2.8億円)とは更に別枠の限度額(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

  この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があります。

 ・指定期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで     

 ・小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が経営計画に基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援するため、

  それに要する経費の一部を国が補助するものです。

  この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があります。    

    •    持続化補助金認定申請書(PDF:183.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
    • 持続化給付金別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    •  ・感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、
    •   給付金の申請方法が国より示されています。通常2週間程度で給付通知書の送付と登録口座への入金となります。
        なお、持続化給付金ホームページへのアクセスは、令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定となっています。 
      •    持続化補助金申請方法(PDF:794.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
      • 家賃支援給付金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

         ・5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する

          給付金を支給します。

          支給対象(下記の3つのすべてを満たす者)

           (1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

           (2)5月~12月の売上高について、1か月で前年同月比△50%以上または、連続する3か月の合計で前年同月比△30%

           (3)自らの事業のために占有する土地家屋の賃料を支払い

          支給金額:法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括給付

    •  

      事業者への支援(佐賀県)

佐賀型チャレンジ事業者持続化給付金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・新型コロナウイルス感染症対策として、国の持続化給付金制度の給付対象とならない(令和2年1月以降に創業又は店舗などの

  事業所を拡大した)事業者に対して、県独自の支援金を交付します。

  上限額:法人200万円、個人事業者100万円 ただし、想定する事業収入等からの減少分が上限

   貸切バス事業者 1台につき10万円を給付

   タクシー事業者 1営業所につき20万円を給付
 ・新型コロナウイルス感染症対策として、新たな業態に取り組む事業者や業種別のガイドライン等の遵守に取り組む事業者に対して、
  補助金を交付します。

   なお、国でも新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために販路開拓等に取り組む事業者に最大100万円(一般型の場合)

  までの補助制度(持続化補助金)があります。補助対象経費が重複しなければ両方の申請が可能です。 

新たなまちづくりチャレンジ支援事業費補助金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・佐賀県内に事業所のある自己を含め5事業者以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織が対象

   新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新たなまちづくりの取組に対し支援
   補助金額:30万円から150万円(事業規模に応じた金額を補助)
   補助率:4分の3以内
   概算払可

ウィズコロナ対策支援事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・ウィズコロナ対策を行うために必要な経費で、令和2年11月19日から令和3年2月12日までに支払い及び納品(設置工事が必要な場合は工事)が

  完了した次の経費を補助します。

  (1) 換気設備の設置・購入(空気清浄機(HEPAフィルター付き推奨)、サーキュレーター、CO2センサー、扇風機、

    エアコン(換気機能付き推奨)、換気扇、網戸)

  (2) 加湿器の購入

  (3) テラス席設置(テーブル、椅子、パラソル)

  (4) 自立型・固定型アクリル板・ビニールカーテンの設置・購入

  (5) サーモカメラ、非接触型体温計の購入

  (6) セルフレジ・自動券売機の導入

  (7) キャッシュレス決済の導入

  補助金額:1店舗あたり上限15万円(※県内店舗及び事業所に限る。)

  補助率:補助対象経費の2分の1以内

  ※令和2年度佐賀県新業態スタート支援事業補助金の交付を受けている店舗については、当該補助金の対象外となります。

佐賀型チャレンジ事業者家賃支援金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・佐賀県内の土地又は建物に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分(以下「賃貸借契約等」という。)に基づき他人の所有する土地又

  は建物を使用及び収益する権利を有する者(以下「賃借人等」という。)であって、かつ、新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな

  影響を受けている事業者

区分

基準額

1月あたり支援額の算定方法(A)

支援額

法人

75万円以下

基準額×2/3

(A)×6

75万円超

50万円+〔基準額の75万円超過額×1/3〕

※ただし、100万円 を上限とする

個人事業者

37.5万円以下

基準額×2/3

37.5万円超

25万円+〔基準額の37.5万円超過額×1/3〕

※ただし、50万円 を上限とする

  ※算定した支援金交付額に千円未満の端数がある場合はその額は切り捨て

佐賀型中小事業者応援金別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、

  『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付します

   交付額:1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円  ※申請は1事業者につき1回限り

   対象事業者:佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主

         ※以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

          ・「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者

          ・農林漁業者(※)

          ・医療・福祉サービス業者(※)

          ・性風俗関連特殊営業を行う事業者

           (※)一部例外があります。詳しくは佐賀県HPをご確認ください・

   対象要件:(1)売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月

         という。)と比較して50%以上減少していること

        (2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売

         上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

        (3)今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

 

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江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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