1.家屋評価のしくみ
(1)新築や増築等をした家屋
新築または増築等をした家屋は家屋評価のうえ、木造と木造以外(非木造)の家屋区分により評価価格を求めます。
家屋評価とは地方税法に定める「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上部材などを調査し、固定資産税の課税計算の基礎となる評価価格を算出するものです。「固定資産評価基準」に基づく再建築価格と経年減点補正率から評価価格を求めます。
【評価価格】=【再建築価格】×【経年減点補正率】
○再建築価格とは
評価時点において、評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、その場所に新築等をした場合の「固定資産評価基準に基づく建築費」のことです。
※家屋を新築・増築されたときの「実際にかかった建築費」とは関係ありません。
○経年減点補正率とは
家屋年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
(2)既に課税されている家屋
新築以外の家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しを行います。
見直し後の価格は、3年間の建物物価の動向等を考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率といい、令和3年度の評価替えでは固定資産評価基準により木造家屋1.04、非木造家屋1.07と示されました。)を適用して新たに再建築価格を求め、求めた再建築価格に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。その後「見直し後の価格」と「見直し前の価格」を比較して、いずれか低い価格に決定します。
(3)新築・増改築家屋調査へのご協力
新築または増改築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税の課税の対象になります。
これらの税額の基礎となる評価価格を算出するために、地方税法に基づき町民生活課の職員が訪問して家屋調査を行います。
具体的には屋根や外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
なお、調査に伺う際は事前に連絡のうえ、調査の日程を調整させていただいただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
2.家屋を取壊した場合
家屋の一部もしくは全部を取壊した場合には「滅失の届出」をお願いします。
管轄法務局で滅失登記がお済みになっている場合は、届出は必ずしも必要ではありません。
3.新築住宅に対する減額措置について
新築住宅については新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(1)適用される住宅の要件
(ア)専用住宅や併用住宅であること
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(イ)住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※共同住宅にあっては、一戸あたり40平方メートル以上であること。
(2)適用される範囲
減額の対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち、居住として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。なお、居住として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額になります。
(3)減額される税額
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
(4)減額される期間
一般住宅・・・・新築後3年度分
長期優良住宅・・新築後5年度分