土地評価のしくみ
総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
土地の地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の9地目に区分されています。※地目の認定については賦課期日である1月1日の利用状況により判断します。
地籍
地籍は、原則として、登記簿に記載されてある地籍によります。
土地評価の方法
土地の価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
ただし、宅地及び宅地に比準する土地の価格については、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図ってお
り、令和6年度(2024年度)の評価替えにおいても引き続き評価の均衡化・適正化を推進しています。
宅地の評価方法
・用途地区および状況類似地域の区分
商業地や住宅地など利用状況に応じて用途地区を区分し、主要街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して状況が類似する地域に区分。
・表示宅地の選定
状況類似地域の中から、奥行、間口、形状などが標準的な宅地を選定。
・主要な道路の路線付設
標準宅の面する街路の路線価付設。(地価公示価格、鑑定評価価格を活用)
・その他の街路の路線価の付設
状況類似地域内の各街路は、主要な街路と比較して路線価を付設。
※固定資産税の路線価は「全国地価マップ」でご覧いただけます。全国地価マップ(外部リンク)
・各筆の土地の評価
各筆の土地の評価を、その土地が面する街路の路線価を基礎として、形状などに応じて補正を行う手続きにより決定。
農地・山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。
原野・雑種地等の評価方法
付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。